ほやね@金沢

このブログではちょっとまじめに私たちが住む金沢の街のようすといろいろな提案を載せていこうと思い作り始めるのであった・・・

2025年1月25日土曜日

「金沢方式あり方検討懇話会」第4回会議開催

 「金沢方式あり方検討懇話会」第4回会議(令和7年1月)

【日 時】令和7年1月24日(金曜日)午後3時30分から

【場 所】金沢市役所 第二本庁舎 3階 2301会議室

【議 題】報告書(案)の取りまとめ


最後のまとめで全員の意見が一致せず「座長」から座長と事務局との調整に一任していただきたいとの問いかけがありました

しかし、これにも全会一致とならず「多数決でそうすることに決しました」との座長の言葉で終了しました


今回の第四回会議の結論・内容はこちらの予想通り

1/4地元負担 → 1/5地元負担 との結論が市から示されました








そして、これまでの言い訳で「地元負担を強制しているものでない」としていた根拠を、地方財政法4条の5に違反していないと正式に文字で書いてきました




なぜこれが根拠となるのか?寄附というのは寄附する側が自由に金額を決めてその瞬間まで「する・しない」は寄附する者の自由であるはずなのに、期成同盟が地元民全員が寄附するということまで代表して約束できるはずがない、明らかに「集めないと建設しない」という金沢市の割当である

地元からの寄附申し入れはない時点で予算に計上、完成後に金沢市が決めた「1/4地元負担割合」で「寄附金予算通り」の指定された金額を地元が寄附採納





懇話会の筋書きは、地元負担が高額になっていくので減額をする、金沢市が負担割合を下げるために「外部委員」の「お言葉」に従う、筋書きはそうなるのですが
、では誰がそれを発信して、誰がそれに従うのでしょうか?

金沢市はこの懇話会でのとりまとめを「寄附金予算」に組み込みます

その負担割合にあわせた「寄附金」を各町会が加入町民から集めて寄附する

町会に入っていない人3割は負担金無しです


今までの予算は「寄附金は1/4地元負担割合」として計上されました、今年4月は「1/5地元負担割合」ということになるのでしょうか?





地元の総意で、できあがった後で「地元から申し出る」となっているのに、建設の前提として「この割合で寄附すること」と予算が組まれるものです、寄附の採納がされるのは完成後です、この金額や時期については相談記録も誓約書や契約書も開示請求では「無し」との回答でした


そして、その寄附金の強制は「3万円」の支給対象である非課税世帯、1人親世帯、生活保護世帯、年金暮らしの高齢者世帯などからも一律に 5万円とも言われるお金を「町会での寄付金集め」として地域で行われます


こんなことするなら「班長したくない」との声が私の知り合いからも寄せられました、地域の混乱は地域のコミュニケーションに大きな不信感を生むかも知れません



今回の懇話会傍聴者は 17名だと事務局が伝えました
しかし、地元新聞記事にはそういった市民の動きや思いが掲載されることはありませんでした






新聞社は大本営発表を書くだけではいけないと300万人の日本人3千万人のアジアの人々が犠牲になった戦争から学んだはずです

中川市町連会長も「市民が関心を持って傍聴している事態」という傍聴者を気にした発言をしていましたが、その事態や何を問題として市民が傍聴に来ているのかを北國も中日も報道していません

市民傍聴者の問題意識は、金沢市も言い訳を書かざるを得なかった 「違法な寄附金の割当」 にあります

傍聴者の総意は(市長は3割を超えると総意と定義(笑))違法な金沢方式の即時廃止でした、それを全く報道しませんでした

この懇話会のとりまとめを受けて、免罪符が出たとばかりに新年度予算で「確約書」も「誓約書」もない地元負担という寄附金を、金沢市は寄附項目で「1/5地元負担割合」とした金額を計上し議会にはかるのでしょうか

市長与党のみなさんはその予算案に賛成、議会の承認もいただいたという流れになるのでしょうか


いずれにしても、これまでは「山出・山野市長が続けてきたもので知らなかった」政策も、これからは「総務省出身の村山市長が自分で決めた」「金沢方式での1/5地元負担割合」として金沢市の歴史に残ることになるのでしょうか



2025年1月23日木曜日

寄附は思いやりの共感です

 「寄附は思いやりの共感」と表現する方もいます、そんな「良い行為」だから良いのではないかとの考え方もあります、しかしそれは「自主的な行為」の時で「寄付の強請は個人の自由侵害」です、「自分の身の丈に合わない寄附」を強制されることほど「自由の侵害」はありませんし財産の侵害にもなります

さらに、本人の思いと違う形でお金が出ていくのは「オレオレ詐欺」のように「孫だと思った」と、大事なお金を出してしまうのと同じように、「負担金」として納めるお金かと思ったというケースです

町内会での思いやり感情は、他人の悩みに寄り添いお互いに手助けしようという意識が強く、近所とのトラブルをできるだけ避けたいというものです、それを逆手に取ったような方法で「寄附金」といわずに「負担金」という名目で集めているわけです

公民館・児童館・そして高機能化していく消防自動車、これから建設資材や物価も値上がりしていく中「負担金=寄附金」の金額も増大していきます、地域によっては一軒が 3万円とも 5万円ともいわれています

さすがにこれでは高すぎると金沢市は「1/4負担割合」を下げてあげようと、金沢方式のあり方を「懇話会」を使って変えようとしています、この会議を金沢市が主催、とりまとめで来年度の予算を決めていこうとしています

これは、建設費に対する「1/4地元負担割合」を金沢市が変える、つまり「寄附金の割当」を金沢市が決めることです

しかし、市長は「寄附金の割当」はしていない、地方財政法には違反していない

こう言い張っています、どこにその根拠があるのでしょうか?市長の言い分では「地元の総意」だと言うだけです、町会長アンケートで70%が「その言葉すら知らない」と回答している「金沢方式」

非課税世帯の生活が困難になったと「3万円」支給するという緊急議会が先日開かれました、その金沢市がそういった生活困窮世帯も含めて「一律5万円」もの「負担金=寄附金」を集めて「金沢市所有の公民館」を建設しようというものです


市長が言う「地元の総意」とはなんでしょうか、寄附金に対してもいろいろな考え方をもっている人たちが住む「町内会」、そこに対してたまたま選ばれた代表者が「要望した」というだけで「寄附を出す事を含めた地元の総意」という判断でしょうか

総意を確認したということであるならば、町内会の構成員にどのような総意があったかを確認することが「地元の総意を確認した」といえることではないでしょうか(それにしても、町会で一律寄附金を徴収することは個人の人権侵害です)

かって戦前の日本では「独裁国家、権威主義」といわれたこういった方法で行政が運営された国家総動員法という悲しい歴史があります

戦後の新しい憲法では「民主主義」という概念でこれらの「権威主義」に基づく手法が否定され「法律に基づく」行政となりました

この金沢方式のように法律に基づかない「条例にも規則にも無い」方法で住民負担を求める、地方財政法違反の寄附金の割当は戦後も一部自治体で続き、何度もいろいろな形で総務省などから止めるように通達がされています、しかし金沢市ではS27年からと「胸を張るように」それが地元の助け合いだと続けられてきたようです

情報が更新されました「生活者目線で金沢方式を考える会」

「生活者目線で金沢方式を考える会」

https://seikatsumesen.sakura.ne.jp/index.html

の 情報が更新されました

https://seikatsumesen.sakura.ne.jp/pdf/2025.1.14jituzo.pdf


2025/01 
一市民からの投稿が届きました。


ちょっと長いのですが、しっかりと理論的な根拠や現状を解説しています