「金沢方式あり方検討懇話会」第4回会議(令和7年1月)
【日 時】令和7年1月24日(金曜日)午後3時30分から
【場 所】金沢市役所 第二本庁舎 3階 2301会議室【議 題】報告書(案)の取りまとめ
最後のまとめで全員の意見が一致せず「座長」から座長と事務局との調整に一任していただきたいとの問いかけがありました
しかし、これにも全会一致とならず「多数決でそうすることに決しました」との座長の言葉で終了しました
今回の第四回会議の結論・内容はこちらの予想通り
「金沢方式あり方検討懇話会」第4回会議(令和7年1月)
【日 時】令和7年1月24日(金曜日)午後3時30分から
【場 所】金沢市役所 第二本庁舎 3階 2301会議室【議 題】報告書(案)の取りまとめ
最後のまとめで全員の意見が一致せず「座長」から座長と事務局との調整に一任していただきたいとの問いかけがありました
しかし、これにも全会一致とならず「多数決でそうすることに決しました」との座長の言葉で終了しました
今回の第四回会議の結論・内容はこちらの予想通り
「寄附は思いやりの共感」と表現する方もいます、そんな「良い行為」だから良いのではないかとの考え方もあります、しかしそれは「自主的な行為」の時で「寄付の強請は個人の自由侵害」です、「自分の身の丈に合わない寄附」を強制されることほど「自由の侵害」はありませんし財産の侵害にもなります
さらに、本人の思いと違う形でお金が出ていくのは「オレオレ詐欺」のように「孫だと思った」と、大事なお金を出してしまうのと同じように、「負担金」として納めるお金かと思ったというケースです
町内会での思いやり感情は、他人の悩みに寄り添いお互いに手助けしようという意識が強く、近所とのトラブルをできるだけ避けたいというものです、それを逆手に取ったような方法で「寄附金」といわずに「負担金」という名目で集めているわけです
公民館・児童館・そして高機能化していく消防自動車、これから建設資材や物価も値上がりしていく中「負担金=寄附金」の金額も増大していきます、地域によっては一軒が 3万円とも 5万円ともいわれています
さすがにこれでは高すぎると金沢市は「1/4負担割合」を下げてあげようと、金沢方式のあり方を「懇話会」を使って変えようとしています、この会議を金沢市が主催、とりまとめで来年度の予算を決めていこうとしています
これは、建設費に対する「1/4地元負担割合」を金沢市が変える、つまり「寄附金の割当」を金沢市が決めることです
しかし、市長は「寄附金の割当」はしていない、地方財政法には違反していない
こう言い張っています、どこにその根拠があるのでしょうか?市長の言い分では「地元の総意」だと言うだけです、町会長アンケートで70%が「その言葉すら知らない」と回答している「金沢方式」
非課税世帯の生活が困難になったと「3万円」支給するという緊急議会が先日開かれました、その金沢市がそういった生活困窮世帯も含めて「一律5万円」もの「負担金=寄附金」を集めて「金沢市所有の公民館」を建設しようというものです
市長が言う「地元の総意」とはなんでしょうか、寄附金に対してもいろいろな考え方をもっている人たちが住む「町内会」、そこに対してたまたま選ばれた代表者が「要望した」というだけで「寄附を出す事を含めた地元の総意」という判断でしょうか
総意を確認したということであるならば、町内会の構成員にどのような総意があったかを確認することが「地元の総意を確認した」といえることではないでしょうか(それにしても、町会で一律寄附金を徴収することは個人の人権侵害です)
かって戦前の日本では「独裁国家、権威主義」といわれたこういった方法で行政が運営された国家総動員法という悲しい歴史があります
戦後の新しい憲法では「民主主義」という概念でこれらの「権威主義」に基づく手法が否定され「法律に基づく」行政となりました
この金沢方式のように法律に基づかない「条例にも規則にも無い」方法で住民負担を求める、地方財政法違反の寄附金の割当は戦後も一部自治体で続き、何度もいろいろな形で総務省などから止めるように通達がされています、しかし金沢市ではS27年からと「胸を張るように」それが地元の助け合いだと続けられてきたようです
https://seikatsumesen.sakura.ne.jp/index.html
の 情報が更新されました
https://seikatsumesen.sakura.ne.jp/pdf/2025.1.14jituzo.pdf
ちょっと長いのですが、しっかりと理論的な根拠や現状を解説しています