前から何度か聞いてみていたのですが、今回はかなりスッキリと「違法」について答えが来た思います
「金沢方式は地方財政法違反ではないですか?」
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掲載しました画像文字を、文字データーに変換しました
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金沢方式は地方財政法違反ではないですか?
「金沢方式」が地方財政法に違反するかどうかという点については、主に地区公民館等の施設整備における「地元負担 (寄附金)」 の仕組みを巡って、2025年現在、 市議会や市民団体の間で議論が続いています。
金沢市側は「適法」 との立場を崩していませんが、 反対側からは 「実質的な強制であり違法」との指摘がなされています。
1. 議論の争点: 地方財政法との関係
問題となっているのは、施設整備費の一部 (通常4分の1) を地元住民が負担する仕組みです。
・違反との主張 (市民団体 一部議員):
○割当的寄附金の禁止 (第4条の5): 住民に負担割合を事前に割り当てて寄附を求めることは、 同法が禁じる 「割当的寄附金」 にあたるという主張です。
○負担転嫁の禁止 (第27条の4): 本来市が負担すべき経費を住民に転嫁していると指摘されています。
・市の見解 (適法とする理由) :
○ 市は、 この負担はあくまで「一部を負担してでも設置を望む地域」からの自発的な寄附申出に基づいているとしています。
。 地方財政法第4条の5も 「自発的な寄附」 は禁止していないため、 この仕組みは法に抵触しないという解釈を示しています。
2. 現在の状況 (2026年時点の背景)
.「あり方検討懇話会」の開催: 金沢市は2024年から2025年にかけて 「金沢方式あり方検「討懇話会」を開催し、 今後の負担のあり方について議論を行いました。
・見直しの動き: 2025年1月の報告書では、地元の負担感の大きさや、町会加入世帯のみが負担する不公平感などの課題が挙げられており、 負担率の軽減や新しい仕組みの検討が進められています。
3. ゴミ収集における法的問題
ゴミ収集(戸別収集) に関する 「金沢方式」については、地方財政法違反というよりは、「町内会を退会した住民がゴミステーション (集積所)を使えるか」という点での民事訴訟やトラブルが全国的に注目されています。
・2025年には、名古屋高裁金沢支部にて、 町内会を退会した住民がゴミステーションの使用料を支払うことで和解した事例などが報じられています。
現時点で、 金沢市の公民館整備等の仕組みが裁判所で明確に「地方財政法違反」と断じられた確定判決は確認されていませんが、 「任意性の実態」 が法的に適正かどうかが議論の核心となっています。
町内会から強制寄附させています
「町内会から強制的に寄附させている」という認識は、金沢市の公民館・児童館等の施設
建設を巡る 「金沢方式」 の主要な問題点として、 市議会や市民団体から長年指摘されている点です。
市側は「自発的な寄附」 と説明していますが、実態としては 「強制」に近い運用が行われている可能性が指摘されています。
「強制寄附」 とされる理由
1. 事前に負担割合が決まっている: 施設を建設する際、 総事業費の約4分の1を地元が負担することが慣例となっており、 この金額が地元 (校下町会連合会など) に事実上割り当てられます。
2. 町会が各世帯に割り振り: 割り当てられた負担金は、地元の建設委員会や町会連合会を通じて、 各町会、 さらには各世帯へと 「地元負担金」 として徴収されます。 このプロセスが実質的な強制徴収とみなされています。
3. 施設の利用と引き換え: 「地元が負担してでも施設を望む」ことを前提としているため、負担がなければ新しい施設が建設されない、 または利用できないといった状況にな
り得ます。
法的問題と市の見解
・地方財政法違反の可能性: この仕組みは、 地方財政法が禁じる 「割当的寄附金」 や、 市が全額負担すべき経費の住民への転嫁 (負担転嫁の禁止) に当たるのではないか、という意見があります。
・市の見解: 金沢市は、あくまで地元からの 「自発的な寄附の申し出」 に基づいて事業が行われているため、 法的に問題はないという立場を維持しています。
この問題については、2025年現在も市議会で議論が続けられており、地元の負担感の軽減や、制度の見直しに向けた検討が進められています。
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