ほやね@金沢

このブログではちょっとまじめに私たちが住む金沢の街のようすといろいろな提案を載せていこうと思い作り始めるのであった・・・

2025年2月27日木曜日

ChatGPT:に石川県金沢市の市長である「村山氏」の経歴を教えて下さい

 ChatGPTに石川県金沢市の市長である「村山氏」の経歴を教えて下さい、と聞いてみました


ChatGPT:

村山卓(むらやま たかし)氏は、1972年11月26日生まれの日本の政治家で、金沢市長(1期)を務めています。東京都出身で、1996年に慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、自治省(現・総務省)に入省しました。その後、仙台市環境部環境都市推進課長や商工部産学連携推進課長、総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課課長補佐などを歴任しました。また、愛媛県総務部新行政推進局市町振興課長や川崎市財政局財政部長、香川大学人文社会科学系教授などの職務も経験しています。2019年4月から金沢市副市長を務め、2022年3月に金沢市長に就任しました。

市長としては、「親和力で奏でる金沢」をテーマに、文化の継承・発展や観光振興、子供の情操教育などに取り組んでいます。また、少子高齢化や地球温暖化への対策、自然災害への対応など、当面する課題の解決とまちの将来を見据えた施策の具現化にスピード感を持って取り組んでいます。​


以上、資料として残しておきます

2025年2月26日水曜日

「来年度予算(案)寄附割合を軽減」寄附は誰が決める?

 昨日「来年度予算(案)」の発表がありました


各紙は「地元負担が軽減された」との報道です、ここでお知らせしてますように「地元負担」とは「地元が納める寄附金」です

寄附を払う方が決めるのであれば・・・それでも町会が寄附を決めるのは憲法違反、それを受け取る側の金沢市がその金額を決めるということに何もふれずに報道されています

「町会加入者は五万円寄付です」と集めるものを「金沢市が軽減する」こういう報道です、新聞社はそのことをどう聞いて紙面にしたのか、あとは直接金沢市にどういったことを発表したのかしっかりと確認する必要があると思われます


地元「北國新聞」の記事では =「金沢方式」地元負担を軽減= という見出しで「一律25%を10~20%に世帯数に応じて引き下げ」として新年度からとしています

記事の見出しを 「地元負担金」 → 「寄附金」 と正確な行政用語に置き換えてみると良くわかります、取材した記者はこの言葉と実態を確認してほしいと思います



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この下は「北陸中日新聞」の記事でも軽減のことを伝えています、さらに与党である「自民党」のみなさんは、「地元が一定の負担を行う伝統が、地域に連帯感と主体性を生む大切な要素でもある」 と報道しています


法律に基づく行政執行をする 
金沢市が「寄附金」の割合を決め、地元の伝統を強制することの矛盾 に気が付いていないようです

全国でこういったことをしているところはないと聞きます、それで「金沢方式」と全国に向かって自慢しているそうです




あらためて、これらの事が違法行為だと指摘している「地方財政法」をあげておきます

地方財政法「寄附金の割当」禁止条項:地方財政法第4条の5(割り当的寄附金等の禁止)










2025年2月19日水曜日

まもなく「来年度予算(案)」を市長が発表します

 今日は2025年ですが、年度は2024年度です
4月から 2025年度が始まります、その新年度予算案を間もなく市長が発表する予定です

今問題となっている「金沢方式」

来年度 = 4月からの「公民館・児童館・消防施設設備」の予算もここで出されます、そしてその中に「住民負担分」として「1/4地元負担金額」をこれまで入れてきました

先日の「金沢方式あり方懇」の答申をうけての答えが数字で表れます、注目したいところです



これまで「金沢方式」は金沢市の予算案にどう書かれたか



このように「歳入」として 19款「寄附金」に 児童福祉費寄附金 78,735(千円)とあるのがそうです

そして、具体的な項目にある「児童館建設事業費地元寄附金」65,235(千円)=65,235,000円(六千五百二十三万五千円)建設費の 1/4が

 「寄附金」が入るものとして記載されます

これは、一昨年度 2023年(令和5)年度のもので、この年は児童館が「平和町児童館=約5,700万円」と「芳斉町児童館=約800万円」の合計額となり、この2館が建設されました
  *芳斉児童館分は「芳斉地区公民館児童館建設期成同盟」の分ですが、金沢市の寄附歳入にはこの児童館分だけが記載となっています(公民館分については現在不明です)


そもそも、寄附金なのになぜ採納される前に「歳入」として予算化されるのか、寄附金は任意のものであるし事前に覚え書きなどもない

この寄附金については建物完成後にこの予算金額と同額が「採納」という形で、金沢市長宛に寄附されています

平和町児童館でいえば 5,700万円

これを校下町会連合会で各町会に「1世帯〇〇〇〇円」と割り振り、町会の世帯数にその単価をかけた金額で納付することとしました、そして集まった5,700万円万円を期成同盟会長名で金沢市長に支払ったものです



市長は議会答弁で地域の総意に基づいて」(この言葉を金科玉条として使い)「寄附金を出したい」と採納する、だから、金沢市は 「寄付を強制していない」ので「寄附金の割当」にはあたらない」との答弁です


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これらの事に AIチャットに聞いてみました(信頼性は疑問ですが)

(略)
まとめ

金沢方式における町内会の「負担金」が寄附金として扱われる場合、次のような点が法的に問題となる可能性があります:

負担金が事実上の強制寄附となっていないか。
寄附の使途が地方財政法に適合しているか(特定の目的への割当がされていないか)。
寄附金の使途が透明であり、すべての住民に対して公平であるか。
住民全体の合意が形成され、民主的な手続きが確保されているか。
寄附を拒否した場合に住民に不利益が発生しないか。
これらの問題がある場合は、町内会が法的にリスクを負うことになり、住民の信頼を損なう可能性も高まります。適切な手続きや法的助言の下で、寄附金の集め方や使い方を再検討する必要があるでしょう。


こういった回答が寄せられました

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関係条文など


(割当的寄附金等の禁止)

第4条の5 国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。


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地方財政法逐条解説 :地方財政法第4条の5
石原信雄 「地方財政法逐条解説」 による

• 住民からの寄付金は、 地方公共団体と住民との間の財政秩序の維持という観点から重要な問題をはらんでいる。 すなわち、 地方公共団体がその行政活動を行うために必要な経費の財源は、租税、分担金、 使用料、手数料等の形で、 それぞれ法令の根拠に基づいて住民に負担を求めるのが原則である。

• もとより、 住民がその自発的意思に基づき、 寄付金により地方公共団体の行政活動に資するために特定の負担をすることは、 否定すべきものではなく、 形式、 実質ともに自発性、 任意性が確保されるならば、 特段これを規制する必要もない。

• しかしながら、 住民の自発的意思に基づく負担、 すなわち寄付金等の名目により、法令の根拠に基づかないで、 地方公共団体が住民に負担を求めている場合が少なからずある。

• これはいわゆる税外負担と呼ばれるものであるが、 法令の根拠に基づかないことから、その負担が合理的基準によらない場合が多く、 負担の公平さを欠くことがあることや、任意の寄付金という形式はとっていても実質的には社会的強制が加えられる場合もあることなど問題が多い。

• 『割り当てる』 ということは、 当然、 強制の意味を含むものであるので、本条はこの『割り当てる』行為自体を禁止し、 あわせて 『強制的な徴収 (これに相当する行為を含む。)』 を禁止しているのである。

• したがって、割り当てをしても強制的に徴収しなければよいと解してはならない。

• 『強制的に徴収』とは、権力関係又は公権力を利用して強圧的に寄付させるという意味であり、応じない場合に不利益をもたらすべきことを暗示する等社会的心理的に圧力を加える場合をも含むものである。

以上が地方財政法に基づくもの関係

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次に実態として町会で起きている寄附集めに関して

滋賀県の自治会で起きた実際の裁判事例と解説抜粋

町内会が「寄附金を強制的に徴収する事は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」
 総務省が開催している「主権者教育の取組状況等 - 主権者教育のための学習教材」のなかで町内会が「寄附金を強制的に徴収する事は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」という判例と解説が掲載されていますので紹介します


第2審判決(大阪高等裁判所 平成 19 年 8 月 24日 判決)

募金及び寄附金は、その性格上、「すべて任意に行われるべきものであり」グル
ープ長や組長集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めよう
とすること自体、「希望ケ丘自治会」の性格からして、「様々な価値観を有する会員
が存在することが予想されるのに、これを無視するものである上、募金及び寄附金
の趣旨にも反する」としました。そして、募金及び寄附金に応じるかどうかは、「各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり」、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきだとし、「その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る」とした。(以下略)



最高裁判決(最高裁判所第1小法廷 平成 20 年 4 月 3日判決)

自治会側の上告を棄却する決定をしました。これで「徴収は思想・信条の自由
(憲法 19 条)を侵害する」として決議を無効と認め、反対住民側の逆転勝訴の二審
大阪高裁判決が確定しました。

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<資料 11> 「補足説明」
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憲法 19 条
 「思想良心の自由は絶対に侵してはならない」と規定しており、思想と良心と
は、内心におけるものの見方ないし考え方(世界観・人生観・主義・信条など)を指
している。判例では、思想の自由は人が内心に抱く考え方の自由が外部の強制・圧
迫・差別待遇により妨げられないこと、人の精神活動の自由が外部の力から保証さ
れている状態を指す(星野安三郎他監修『口語六法全書憲法』自由国民社、1998 年)

以上抜粋

2025年2月14日金曜日

村山卓市長の金沢方式初(?)答弁の前文を掲載します

 昨年の12月1日このブログに掲載した

 村山卓市長が市長選挙で当選後、初めて(?)金沢方式についてこたえた答弁が見つかりました (金沢市議会、金沢市会議録検索システムから抜粋)

の、もう少し前後を含めた議事録を紹介します、さらにくわしい答弁をご希望の方は会議録を検索ください

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金沢市  令和 4年  6月 定例月議会  06月10日-02号



○坂本泰広副議長 34番黒沢和規議員。

     〔34番黒沢和規議員登壇〕(拍手)


◆黒沢和規議員 令和4年度6月定例月議会に質問の機会を得ましたので、市議会自民党を代表いたしまして、数点につき質問いたします。

 村山市長には、さきの金沢市長選挙におきまして、見事当選の栄に浴されました。本議場におきまして改めて祝意を申し上げますとともに、当初より私どもは市長の当選に向け支援をいたしてきておりますので、今後ともその立場に変わりがないことをまずは申し上げておきたいと存じます。この上は、市長には金沢市の発展とそのためのまちづくり、また市民の幸せ増進のため、全身全霊を傾注され、市政に御尽瘁いただきますことを御期待申し上げるものであります。私は、職員時代、その後市議会議員に転じてから今日まで、歴代5人の市長のけいがいに接し、今回新たに村山市長が就任されたことによりまして、さらに6人目の市長となりました。最初に接した徳田與吉郎市長は、私が市役所に奉



--------------------------------(略)


ませんが、そのことは行政としては考えなければならない視点ではないかと思うのであります。市長には、今後金沢市政を担われていく中で、そうした基本的なスタンスでの行政を進めていくべきとも思うところでありますが、御所見をお尋ねするものであります。

 また、関連してお尋ねをさせていただきたいのでありますが、それは近年における市民の価値観などの意識の変化についてであります。金沢には独特の校下意識や町会等、住む地域の連帯意識と言いますか、コミュニティー意識の強さがまちづくりなどを進める上で行政を支えてきたという面があります。そんな住民意識が今大きく変わってきており、いわゆる金沢方式という、他都市ではあまり見られない住民意識が日に日に薄れてきているという思いがいたして仕方がないのであります。その結果として、公民館の建築などの地元負担、地域住民によるいわゆる税外負担や消防団への協力金拠出など、これらに協力できないとか、廃止すべきとの意見が少なからず聞かれるようになってきたと思われるのであります。そして、そのことが町会活動や公民館活動の必要性をも否定する意見となったり、多くはそうしたことに無関心を装うというような風潮にもつながってきているように思えるところであります。私自身も、これまではいろいろな面での金沢方式というものは、金沢市民の古くからの共同連帯意識の発露としてあるものであり、むしろ住民意思の高さを表すものとして理解をしてきたものでありますが、多様な価値観が市民の中に醸成されてきた現況にあって、果たしてこのような考え方は今後も維持し得るものなのかという素朴な疑問を持つようにもなってきていることも事実であります。総務省のキャリア職員でもあった市長には、この金沢方式なる住民意識についてどう認識をされておられるのか、また、これから金沢市政を進めていく中でいかなる方向に進むべきとお考えになっているのか、お尋ねをいたすものであります。

 最後に、市長には、今後の市政運営を進めていかれる中で、3,300人を超える職員とどのような形で向き合っていかれるのか、優秀なる本市職員の能力をいかに結集し、職務遂行していくのか、政策立案等に当たってはボトムアップの手法を取るのか、はたまたトップダウン方式を主とするのか、興味の持たれるところでもあります。また、市民や経済界、その他各種の団体等の意見等を聞き、集約し、これを昇華して政策等にいかにして具現化して実現していくのか、その抱負の一端をお聞かせ願いたいと思うのであります。そうしたことがなされて、初めて市長の言う親和力により市政が前進していくと存ずるのでありますが、このことをお聞きし、以上で私の質問を終わらせていただきます。市長には明快な御答弁を賜りますよう、御期待を申し上げる次第であります。(拍手)



○坂本泰広副議長 村山市長。

     〔村山 卓市長登壇〕


◎村山卓市長 34番黒沢議員にお答えいたします。

 世界に誇る文化都市金沢の実現に向けた、いかにその市政運営への思いを持っているかということでございます。本市には、今も息づく伝統文化や芸術文化、食文化をはじめ、新たな文化として広がりを見せたスポーツ文化、建築文化など幅広い文化が存在しており、これは国内で唯一無二の伝統と文化を誇るまちだと認識しております。こうしたことから、市民が文化を身近に感じ、触れる機会を創出することで、心と生活の豊かさの向上を図り、世界に誇る文化都市金沢を目指していきたいとの思いでこのように標榜させていただきました。

 続いて、金沢に対する思いでございます。私は、母が金沢の生まれで、その縁を感じながら金沢市副市長として着任したわけでございますけれども、このたび市長選に立候補し、市長の職責を得るに当たって、本当に運命的なところを感じました。金沢は、他都市に住んでいた私から見ると、もう本当に唯一無二の都市だというように思っています。これは文化に触れ、それを考える方々が非常に多い、また、金沢を愛する方々が非常に多い、そのようなまちだと思っております。また、他都市から来た私にとっては新しい人間を受け入れてなじませる力がある、これは親和力にも関わるかもしれません。そういったものがあって非常にすばらしい地域だというように考えてございます。そういった思いを大事にしながら、さらなる市政の発展、そして市民福祉の向上に全身全霊を傾けるとともに、未来を見据えた金沢のまちづくり、そしてあらゆる世代にわたる市民の幸せのために、これから全力を投入していきたいと考えております。

 親和力でございます。繰り返しになるかもしれませんが、私は、オーケストラ・アンサンブル金沢に代表されるような、この邦楽の盛んな土地でもそれを受け入れて新しいものへ、さらに新しい文化へと進化させてきた、また、金沢21世紀美術館も同じことでございます。金沢は、そういった新しいものを受け入れてそれをさらによりよいものに進化させる、そのような力があると感じております。それを親和力と考えておりました。そうした思いから、公約の中では、その物事を組み合わせたときの相乗効果だけでなく、人々が互いに親しみ、あるいは相互に語り合うことで新しいものが出てくるということを1つのキーワードとして置かせてもらいました。これからも市政を運営していくに当たり、市民の様々な立場の方々の話を伺いながら、それを政策として積み上げていきたいというように思ってございます。

 文化観光モニターツアーにつきましては、これまでも金沢市では本物に裏打ちされた歴史や伝統文化を大切にしてまいりました。この質の高い金沢の文化に触れる観光を実践することが、文化都市金沢のステータスを高めていく、また、長期の滞在型観光へのリピーターを増やすことにもなるというように思っております。文化観光モニター


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にリーダーは行動すべきだというように思っております。そうした形で全庁一丸となって、職員と共に一つ一つの行政課題に応えていきたいと考えております。

 続いて、全国交通系ICカードの導入についてです。路線バスへの導入の要望があることは承知しておりますが、これは費用が膨大になっていきます。また、現状では課題も多くて、北陸鉄道との間では、引き続き検討を続けていくということの意向を示されております。このため、共通ICカードの取扱いがなく、乗り降りの際に混雑することが多い城下まち金沢周遊バスからの導入を今回後押ししたいと考えております。導入することで観光客などの利用者の利便性が向上すること、また、金沢のまちとしての魅力が高まるとともに地域経済の活性化にもつながるということで、市民生活への好循環が期待できると考えております。




 また、いわゆる金沢方式についての御指摘をいただきました。私は、金沢に来てこの金沢方式を知ったときに、正直本当に驚きました。


行政が他の地域では公民館等々を建てている、全額負担しているところが多い中で、この金沢方式というものが継承され、大事にされている、


これは様々な思いを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、


例えば公民館や児童館を建築する際に、その建築に当たってのいろんな意見交換を本音で闘わせることができる、


そういったよい意味合いもここには生まれるんだなということを感じました。


金沢での町会、公民館、消防団、社会福祉協議会など、コミュニティーに関わる基礎的な住民組織では、善隣館や義勇消防の成り立ちに見られる希有な金沢の歴史性を根源に、連帯や共同の意識を住民に醸成しながら地域の暮らしやまちづくり、人づくりに密接に関わってきたと思います。


とりわけ金沢方式については、活動の自主性、自立性を担保することで地域の連帯を強め、協働を育むために大きな役割を果たしてきたというように思います。


一方で、御指摘いただいたとおり、これから人口減少、少子高齢化が進展する中で、地域負担の見直しが必要という声もあると承知しております。


この上は、庁内横断のプロジェクトチームにおいて金沢方式の課題などを整理した上で、今後の方向性を考えてまいりたいと考えております。




 市政の運営に当たって職員とどのように向き合うかという御質問をいただきました。市政の運営に当たりましては、若手の職員のアイデアも大事にしながら庁内での議論を重ね、最終的には私が判断して議会にお諮りしながら事業を進めていくことになりますが、3,000人を超す職員のアイデアを、またその中での議論を積み重ねることによって、より効果的、効率的な事業の方法が生まれてくる、そのように信じております。これは1人のリーダーシップだけでは、そちらも大事になるところもあるかもしれませんけれども、それ以上の大きな価値が、職員一体となって事業を進めるという共通の課題認識や、あるいは一緒になって動かすんだという意識を持つためには、非常に大事なことだというように思っております。



また、市政運営の根幹となる新たな都市像につきましては、これからシンポジウムやワークショップなどを開催するほか、各種地域団体との意見交換を通じまして、多様な主体からの意見を反映できるよう、親和力というものを1つのキーワードにして意見交換を重ねながら、よりよい金沢市政を運営できるように議論を積み重ねてまいりたいと考えてございます。

 以上でございます。

     〔「議長、34番、再質問」と呼ぶ者あり〕


○坂本泰広副議長 34番黒沢和規議員。


◆黒沢和規議員 市長、御答弁いただきましてありがとうございました。そうした中で、今個々具体的な例示もさせていただいた、質問をさせていただいたわけでございますけれども、それについてもお答えをいただいたところであります。なかったのもありますが、いただいたところでございます。私が申し上げたかったのは、個別のそうしたものについて、全体的な都市像であるとかそういうものの部分については、当然これまでの手法、いろんな形で練り上げられていくものであろうというふうに思っております。そうではなくて、一方では、地方自治体の基礎自治体としての市町村の在り方として、市民であったり住民のいろいろな要望であったり、それから実態であったり、そうしたものがあると、そんな中で市政に求められるものがあると、個別具体的なものであったとしても、そこをいかにして吸い上げをして市政に反映をしていくのか、そういうところの声も聞くというのが基本的な市政の在り方ではないのか、そこら辺の市長の気構えというか、お考えをお聞きしたかったというのがこの質問の趣旨でありますので、その点について、改めて大きな問題としてお答えをいただければと思います。

 以上でございます。


○坂本泰広副議長 村山市長。

     〔村山 卓市長登壇〕


◎村山卓市長 再質問にお答えいたします。

 市長一人では市内の細やかなところまで目が配れるかというと、なかなか難しいところがあると思います。また、その即応性が求められる、対応が求められるものについて、これもなるべく早く判断したいと思う中で、よりよい解決策をつくらなければなりません。そういった中では、議員の皆さんに各地域での課題なども意見を言っていただきまして、またその議論を吸い上げていただいて、さらによりよい形で政策が打てるように検討してまいりたいというように思っております。ものによってはスピード感、そしてものによってはじっくりと検討する、そういった時間の尺度も踏まえながら課題に対して対応してまいりたいというように思っておりますので、これからも多くの意見を吸い上げていただく、またその意見を直接私にも届けていただく、そのようなことを期待しております。

 以上でございます。

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2025年2月9日日曜日

2025年2月5日水曜日

懇話会での資料提出は「公民館分」だけ

懇話会資料提出された『負担のわかる金額』は「公民館分」だけでした 

(負担金ではなく「寄附金」の採納です)

そして、企画調整課に「他の児童館・消防団の合計は」と聞くと「調べてません」との回答

それでは検討できないでしょう?全体を教えて下さいと聞くと「もう調べません」とのことでした、「委員が聞いたのは公民館だけ」なので、それだけを調べたという返事

それでは最初から「金額は」何も調べてなかったのかと問うと「その通り」という返事だけでした

公民館分だけで過去20年で総計 188億円で、そのうち 47億円が地元負担と言われ、一軒あたりいくらで町内会費から寄附されていたのです


公民館分の試算では「今後20年 320億円の費用のうち
25%(1/4)だと    80億円
20%(1/5)にすると 64億円
それでも過去分より負担が増えることになっています


そこで全体ではどうなるかと、児童館と消防団の費用をたづねたのですが「それもはじめから調べていない」事がわかりました

そもそも、この懇話会

令和7年4月からの適用開始をめざし、公民館・児童館・消防団の施設整備における地元負担の軽減等を含めたあり方について検討するため」(金沢市HP)

この「地元負担の軽減」として言っていながら「その地元負担金額」も調べる気が無かったことがわかりました(負担金ではなく「寄附金」の採納です)

ひょっとする「はじめから結論ありき」で当初から言われていた1/4→1/5のためのアリバイづくりという噂は本当だったのでしょうか、そうであれば集められた「学識経験者、地域団体及び若い世代」のみなさんはどういったことを思うのでしょうか

2025年2月3日月曜日

これから「寄附金」集めが必要となるもの一覧

現在の施設建設年度、これから古いものの建て替えが問題となってくる(今年は、昭和100年・平成37年)


施設名 建設年


旭日公民館 S27

此花町公民館 S40

馬場児童館 S45

大野町公民館 S46

大野町児童館 S46

東浅川公民館 S47

小坂公民館 S49

小坂児童館 S49

大徳児童館 S49

野町公民館 S50

湯涌公民館 S50 このあたりから上 50年経過のもの

材木公民館 S51

材木児童館 S51

夕日寺公民館 S51

米丸児童館 S51

額公民館 S52

俵公民館 S52

富樫公民館 S53

富樫児童館 S53

千坂児童館 S53

中村町公民館 S54

中村児童館 S54

城南公民館 S54

小立野公民館 S54

小立野児童館 S54

浅野町公民館 S54

粟崎公民館 S55

粟崎児童館 S55

瓢箪町公民館 S57

瓢箪児童館 S57

花園公民館 S57

花園児童館 S57

米丸公民館 S58

金石町公民館 S58

金石児童館 S58

森山公民館 S59

森山児童館 S59

医王山公民館 S59

馬場公民館 S60

二塚公民館 S60

二塚児童館 S60 このあたりから上 40年経過のもの

弥生公民館 S61

弥生児童館 S61

菊川町公民館 S61

浅野川公民館 S61

崎浦公民館 S62

松寺公民館 S62

新神田公民館 S62

新神田児童館 S62

浅野町児童館 S63

大徳公民館 S63

森本公民館 S63

新竪町公民館 H01

松ヶ枝公民館 H01

薬師谷公民館 H02

三和公民館 H02

三和児童館 H02

米泉公民館 H02

湖南公民館 H02

西公民館 H03

西南部公民館 H03

長町公民館 H04

長町児童館 H04

諸江公民館 H04

味噌蔵町公民館 H05

内川公民館 H05

千坂公民館 H06

押野児童館 H06

押野公民館 H06

長田町公民館 H07 このあたりから上 30年経過のもの

長田町児童館 H07

三馬公民館 H08

扇台公民館 H09

扇台児童館 H09

杜の里児童館 H13

安原公民館 H13

安原児童館 H13

三谷公民館 H14

田上公民館 H16

西南部児童館 H16 このあたりから上 20年経過のもの

伏見台公民館 H19

犀川公民館 H22

鞍月公民館 H24

鞍月児童館 H24

戸板公民館 H27

戸板児童館 H27 このあたりから上 10年経過のもの

大浦公民館 H29

長土塀公民館 H30

四十万公民館 R03

諸江児童館 R04

平和町児童館 R05

芳斎公民館 R06

芳斎児童館 R06 


消防団は施設もあるが、消防自動車の更新が頻繁にありその都度寄附が求められる

金沢市第一消防団

分団名 所在地

野町分団 金沢市弥生1丁目32?25?

中村分団 金沢市中村町26?45

十一屋分団 金沢市若草町1?77

新竪分団 金沢市幸町26-16

石引分団 金沢市石引1丁目10-1

菊川分団 金沢市菊川1丁目2-11

材木分団 金沢市兼六元町3?66

長町分団 金沢市長町2丁目2?15?

富樫分団 金沢市山科1丁目5?21?

米丸分団 金沢市玉鉾3丁目94?94

三馬分団 金沢市久安5丁目264?

崎浦分団 金沢市小立野2丁目41

額分団 金沢市額谷3丁目6

内川分団 金沢市三小牛町20?1?10?

犀川分団 金沢市末町6の9

湯涌分団 金沢市湯涌町 イ51?1

押野分団 金沢市新保本1丁目149

田上分団 金沢市田上の里1丁目

医王山分団 金沢市二俣町子16?2

東浅川分団 金沢市袋板屋町イ25?1

金沢市第二消防団

分団名 所在地

浅野川分団 金沢市尾張町1丁目3?12

松ヶ枝分団 金沢市十間町44?1

長土塀分団 金沢市長土塀2丁目1?28

芳斉町分団 金沢市芳斉2丁目3?29

瓢箪町分団 金沢市瓢箪町3?13

此花町分団 金沢市此花町2?11

長田町分団 金沢市広岡1丁目14?21

馬場分団 金沢市東山3丁目3?37

浅野町分団 金沢市昌永町10?18

森山分団 金沢市森山2丁目3?21

諸江町分団 金沢市諸江町 中433?1

小坂分団 金沢市小坂町中166?3

千坂分団 金沢市千木町ワ4?7

戸板分団 金沢市若宮2丁目83?

松寺分団 金沢市松寺町丑28?2

大浦分団 金沢市大浦町ヲ57?3

森本分団 金沢市吉原町ロ3?2

湖南分団 金沢市八田町東1555?7

花園分団 金沢市今町チ41?

大正分団 金沢市不動寺町イ36?2

直江分団 金沢市北方町 ト33?1

金沢市第三消防団

分団名 所在地

鞍月分団 金沢市南新保町ロ

潟津分団 金沢市須崎町チ43?2

粟崎分団 金沢市粟崎町1丁目83?1

大野町分団 金沢市大野町4丁目113

金石分団 金沢市金石西1丁目6?15

大徳分団 金沢市松村5丁目281

二塚分団 金沢市赤土町ト84

安原分団 金沢市福増町南1201?2



2025年2月1日土曜日

寄附金は入金前に「予算計上」される

寄附金は入金前に「予算計上」される

金沢方式でビックリしたのは、寄附金が入金されるのは建物が完成してからですが、その寄附金額である「市が言う1/4地元負担額」ぴったりの金額が、建設前にその年度の予算に計上されている事である




寄附金とは自由な金額を寄附することだとしたら、事前の予算になぜ計上できるのであろうか、ひょっとしたら地元から寄附するという確認がされているのであろうか、そのあたりを知りたくて情報公開請求してみた、その結果

平和町児童館は、地元からの要望として地元有力者連名の要望書が出てきた、これは要望無しで建設することはないから当然だと思われる、そこで「寄附金を払う」という契約書か要望書のたぐいはあるのかと情報公開請求したが、この要望書のみでそのほかの寄附をめぐる会議記録や相談記録は出してもらえなかった「存在しないか作成してない」とのことである

 五千700万円 もの寄附金をあてにして予算を作り建設を進めるのである、その裏付けとなる財源を保障する書類がないというのはお役所の仕事としては不思議だ「ゆびきりげんまん」の口約束で成り立っている 五千700万円もの寄附金約束なのであろうか




さらに、芳斉町児童館ではその要望書すらも出てこなかった・・・(T-T)、そこでネットで何か手がかりはないかと探したところ完成後の地元のみなさんへのお礼が見つかった、そこには「地域の皆様に町会を通じ 賦課金のお願いをするとともに、広く寄附金のご協力 も お願い致しました」と記載されている、「賦課金」?また、不思議な言葉が出てくることになった





しかし、この公開文章を見てまた新たな疑問も出てきた、平和町は5千7百万円で芳斉町は8百万円と一桁違う金額である、市がこの金額で良いよと言ったのか、地元が寄附金だから「地元の勝手でしょ!」と言ったのか、それとも金沢方式は決まりがないというけど、実は決まりがあって計算方法が決まっているので減額された?とか、ますます黒い霧につつまれていくのであった



チャットGptに聞いてみた

 今話題の「ChatGPT」(チャットジーピーティ)に質問してみました


あっという間に、答えが来ました、感想です

・金沢方式を知っているんですね・・・
法的な問題も詳しいですね・・・
町内会の雰囲気もわかるんですね・・・

ある意味恐い気もしますが、読んでみると的確な指摘とも言えます

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【質問】
金沢方式では町内会が負担金として寄附金となるお金を集めていますが問題はなんですか


【回答】
ChatGPT:
ChatGPT
金沢方式で町内会が「負担金」として寄附金に相当するお金を集めている場合、いくつかの法的および実質的な問題点が考えられます。主に次のような点が問題となり得ます。


1. 地方財政法に違反する可能性
地方財政法では、地方公共団体が住民から強制的に寄附を求めることや、特定の目的のために寄附金を割り当てることが制限されています。町内会が「負担金」という名目で住民からお金を集め、それが事実上の強制寄附とみなされる場合、法的な問題が生じる可能性があります。

負担金が実質的に強制である場合
住民が自主的に寄附を行っているという形式を取っていても、実際には町内会の圧力や慣習によって寄附が事実上強制されている場合、地方財政法に抵触する可能性があります。寄附はあくまで自主的なものであり、強制的に求められることは許されません。
2. 寄附の割当問題
地方財政法第4条では、寄附金を特定の事業に割り当てることが制限されています。町内会が集めたお金を特定のプロジェクトや行事のために使う場合、その使途が寄附の割当の禁止規定に違反する可能性があります。特に、町内会の特定の利益団体や活動のみを支援するために集められたお金が使われる場合、この点で法的問題が発生する可能性があります。

3. 寄附の使途の透明性・公平性の欠如
町内会が集めた寄附金が、どのように使われるかについて透明性が欠けている場合や、一部の住民や活動に不公平に配分されている場合、住民からの信頼を失うだけでなく、法的な問題も生じる可能性があります。

資金の使途が不明瞭
住民から集めたお金がどのように管理され、どのように使われるかについて、住民が明確に知らされていない場合、不正利用や不適切な支出の疑念が生じます。寄附金の使途が住民の総意に基づいておらず、透明性が確保されていない場合は、法的問題に発展するリスクがあります。
4. 住民の合意形成プロセスの欠如
町内会が負担金として寄附を集める際に、すべての住民がその負担金の徴収や使途に対して十分な合意を得ていない場合、民主的な手続きが欠如していると批判される可能性があります。住民全体の合意を形成するための透明なプロセスや意思決定手続きが欠けていると、法的に問題となるだけでなく、地域コミュニティ内での対立が生じることもあります。

5. 個人の負担に対する不当な圧力
負担金が事実上「義務」のように扱われ、寄附しない住民に対して圧力をかけるような状況が発生すると、法的問題が生じる可能性があります。寄附はあくまで任意であるべきであり、寄附をしないことによって住民が不利益を被る(例えば、町内会活動から排除されるなど)場合、それは不当な圧力とみなされる可能性があります。

6. 税法上の問題
寄附金は税法上、控除の対象になることがありますが、そのためには一定の要件を満たす必要があります。町内会が集めたお金が寄附金として扱われ、税控除の対象となるかどうか、またその際に適切な税務処理が行われているかも重要な点です。不適切な税処理が行われている場合、法的に問題となるリスクがあります。

まとめ
金沢方式における町内会の「負担金」が寄附金として扱われる場合、次のような点が法的に問題となる可能性があります:


負担金が事実上の強制寄附となっていないか。
寄附の使途が地方財政法に適合しているか(特定の目的への割当がされていないか)。
寄附金の使途が透明であり、すべての住民に対して公平であるか。
住民全体の合意が形成され、民主的な手続きが確保されているか。
寄附を拒否した場合に住民に不利益が発生しないか。
これらの問題がある場合は、町内会が法的にリスクを負うことになり、住民の信頼を損なう可能性も高まります。適切な手続きや法的助言の下で、寄附金の集め方や使い方を再検討する必要があるでしょう。