今日は2025年ですが、年度は2024年度です
4月から 2025年度が始まります、その新年度予算案を間もなく市長が発表する予定です
今問題となっている「金沢方式」
来年度 = 4月からの「公民館・児童館・消防施設設備」の予算もここで出されます、そしてその中に「住民負担分」として「1/4地元負担金額」をこれまで入れてきました
先日の「金沢方式あり方懇」の答申をうけての答えが数字で表れます、注目したいところです
これまで「金沢方式」は金沢市の予算案にどう書かれたか
このように「歳入」として 19款「寄附金」に 児童福祉費寄附金 78,735(千円)とあるのがそうです
そして、具体的な項目にある「児童館建設事業費地元寄附金」65,235(千円)=65,235,000円(六千五百二十三万五千円)建設費の 1/4が
「寄附金」が入るものとして記載されます
これは、一昨年度 2023年(令和5)年度のもので、この年は児童館が「平和町児童館=約5,700万円」と「芳斉町児童館=約800万円」の合計額となり、この2館が建設されました
*芳斉児童館分は「芳斉地区公民館児童館建設期成同盟」の分ですが、金沢市の寄附歳入にはこの児童館分だけが記載となっています(公民館分については現在不明です)
そもそも、寄附金なのになぜ採納される前に「歳入」として予算化されるのか、寄附金は任意のものであるし事前に覚え書きなどもない
この寄附金については建物完成後にこの予算金額と同額が「採納」という形で、金沢市長宛に寄附されています
平和町児童館でいえば 5,700万円
これを校下町会連合会で各町会に「1世帯〇〇〇〇円」と割り振り、町会の世帯数にその単価をかけた金額で納付することとしました、そして集まった5,700万円万円を期成同盟会長名で金沢市長に支払ったものです
市長は議会答弁で「地域の総意に基づいて」(この言葉を【金科玉条】として使い)「寄附金を出したい」と採納する、だから、金沢市は 「寄付を強制していない」ので「寄附金の割当」にはあたらない」との答弁です
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これらの事に AIチャットに聞いてみました(信頼性は疑問ですが)
(略)
まとめ
金沢方式における町内会の「負担金」が寄附金として扱われる場合、次のような点が法的に問題となる可能性があります:
負担金が事実上の強制寄附となっていないか。
寄附の使途が地方財政法に適合しているか(特定の目的への割当がされていないか)。
寄附金の使途が透明であり、すべての住民に対して公平であるか。
住民全体の合意が形成され、民主的な手続きが確保されているか。
寄附を拒否した場合に住民に不利益が発生しないか。
これらの問題がある場合は、町内会が法的にリスクを負うことになり、住民の信頼を損なう可能性も高まります。適切な手続きや法的助言の下で、寄附金の集め方や使い方を再検討する必要があるでしょう。
こういった回答が寄せられました
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関係条文など
第4条の5 国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
以上が地方財政法に基づくもの関係
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次に実態として町会で起きている寄附集めに関して
滋賀県の自治会で起きた実際の裁判事例と解説抜粋
町内会が「寄附金を強制的に徴収する事は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」
総務省が開催している「主権者教育の取組状況等 - 主権者教育のための学習教材」のなかで町内会が「寄附金を強制的に徴収する事は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」という判例と解説が掲載されていますので紹介します
第2審判決(大阪高等裁判所 平成 19 年 8 月 24日 判決)
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