ほやね@金沢

このブログではちょっとまじめに私たちが住む金沢の街のようすといろいろな提案を載せていこうと思い作り始めるのであった・・・

2025年2月19日水曜日

まもなく「来年度予算(案)」を市長が発表します

 今日は2025年ですが、年度は2024年度です
4月から 2025年度が始まります、その新年度予算案を間もなく市長が発表する予定です

今問題となっている「金沢方式」

来年度 = 4月からの「公民館・児童館・消防施設設備」の予算もここで出されます、そしてその中に「住民負担分」として「1/4地元負担金額」をこれまで入れてきました

先日の「金沢方式あり方懇」の答申をうけての答えが数字で表れます、注目したいところです



これまで「金沢方式」は金沢市の予算案にどう書かれたか



このように「歳入」として 19款「寄附金」に 児童福祉費寄附金 78,735(千円)とあるのがそうです

そして、具体的な項目にある「児童館建設事業費地元寄附金」65,235(千円)=65,235,000円(六千五百二十三万五千円)建設費の 1/4が

 「寄附金」が入るものとして記載されます

これは、一昨年度 2023年(令和5)年度のもので、この年は児童館が「平和町児童館=約5,700万円」と「芳斉町児童館=約800万円」の合計額となり、この2館が建設されました
  *芳斉児童館分は「芳斉地区公民館児童館建設期成同盟」の分ですが、金沢市の寄附歳入にはこの児童館分だけが記載となっています(公民館分については現在不明です)


そもそも、寄附金なのになぜ採納される前に「歳入」として予算化されるのか、寄附金は任意のものであるし事前に覚え書きなどもない

この寄附金については建物完成後にこの予算金額と同額が「採納」という形で、金沢市長宛に寄附されています

平和町児童館でいえば 5,700万円

これを校下町会連合会で各町会に「1世帯〇〇〇〇円」と割り振り、町会の世帯数にその単価をかけた金額で納付することとしました、そして集まった5,700万円万円を期成同盟会長名で金沢市長に支払ったものです



市長は議会答弁で地域の総意に基づいて」(この言葉を金科玉条として使い)「寄附金を出したい」と採納する、だから、金沢市は 「寄付を強制していない」ので「寄附金の割当」にはあたらない」との答弁です


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これらの事に AIチャットに聞いてみました(信頼性は疑問ですが)

(略)
まとめ

金沢方式における町内会の「負担金」が寄附金として扱われる場合、次のような点が法的に問題となる可能性があります:

負担金が事実上の強制寄附となっていないか。
寄附の使途が地方財政法に適合しているか(特定の目的への割当がされていないか)。
寄附金の使途が透明であり、すべての住民に対して公平であるか。
住民全体の合意が形成され、民主的な手続きが確保されているか。
寄附を拒否した場合に住民に不利益が発生しないか。
これらの問題がある場合は、町内会が法的にリスクを負うことになり、住民の信頼を損なう可能性も高まります。適切な手続きや法的助言の下で、寄附金の集め方や使い方を再検討する必要があるでしょう。


こういった回答が寄せられました

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関係条文など


(割当的寄附金等の禁止)

第4条の5 国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。


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地方財政法逐条解説 :地方財政法第4条の5
石原信雄 「地方財政法逐条解説」 による

• 住民からの寄付金は、 地方公共団体と住民との間の財政秩序の維持という観点から重要な問題をはらんでいる。 すなわち、 地方公共団体がその行政活動を行うために必要な経費の財源は、租税、分担金、 使用料、手数料等の形で、 それぞれ法令の根拠に基づいて住民に負担を求めるのが原則である。

• もとより、 住民がその自発的意思に基づき、 寄付金により地方公共団体の行政活動に資するために特定の負担をすることは、 否定すべきものではなく、 形式、 実質ともに自発性、 任意性が確保されるならば、 特段これを規制する必要もない。

• しかしながら、 住民の自発的意思に基づく負担、 すなわち寄付金等の名目により、法令の根拠に基づかないで、 地方公共団体が住民に負担を求めている場合が少なからずある。

• これはいわゆる税外負担と呼ばれるものであるが、 法令の根拠に基づかないことから、その負担が合理的基準によらない場合が多く、 負担の公平さを欠くことがあることや、任意の寄付金という形式はとっていても実質的には社会的強制が加えられる場合もあることなど問題が多い。

• 『割り当てる』 ということは、 当然、 強制の意味を含むものであるので、本条はこの『割り当てる』行為自体を禁止し、 あわせて 『強制的な徴収 (これに相当する行為を含む。)』 を禁止しているのである。

• したがって、割り当てをしても強制的に徴収しなければよいと解してはならない。

• 『強制的に徴収』とは、権力関係又は公権力を利用して強圧的に寄付させるという意味であり、応じない場合に不利益をもたらすべきことを暗示する等社会的心理的に圧力を加える場合をも含むものである。

以上が地方財政法に基づくもの関係

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次に実態として町会で起きている寄附集めに関して

滋賀県の自治会で起きた実際の裁判事例と解説抜粋

町内会が「寄附金を強制的に徴収する事は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」
 総務省が開催している「主権者教育の取組状況等 - 主権者教育のための学習教材」のなかで町内会が「寄附金を強制的に徴収する事は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」という判例と解説が掲載されていますので紹介します


第2審判決(大阪高等裁判所 平成 19 年 8 月 24日 判決)

募金及び寄附金は、その性格上、「すべて任意に行われるべきものであり」グル
ープ長や組長集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めよう
とすること自体、「希望ケ丘自治会」の性格からして、「様々な価値観を有する会員
が存在することが予想されるのに、これを無視するものである上、募金及び寄附金
の趣旨にも反する」としました。そして、募金及び寄附金に応じるかどうかは、「各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり」、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきだとし、「その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る」とした。(以下略)



最高裁判決(最高裁判所第1小法廷 平成 20 年 4 月 3日判決)

自治会側の上告を棄却する決定をしました。これで「徴収は思想・信条の自由
(憲法 19 条)を侵害する」として決議を無効と認め、反対住民側の逆転勝訴の二審
大阪高裁判決が確定しました。

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<資料 11> 「補足説明」
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憲法 19 条
 「思想良心の自由は絶対に侵してはならない」と規定しており、思想と良心と
は、内心におけるものの見方ないし考え方(世界観・人生観・主義・信条など)を指
している。判例では、思想の自由は人が内心に抱く考え方の自由が外部の強制・圧
迫・差別待遇により妨げられないこと、人の精神活動の自由が外部の力から保証さ
れている状態を指す(星野安三郎他監修『口語六法全書憲法』自由国民社、1998 年)

以上抜粋

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