「今日は昨日の続き」江戸時代からの負遺産 1/8
「金沢方式」がいつ頃から始まったのかと興味を持ち調べて見ると、なんと「江戸時代の負の遺産」ではないかとAI様が解説しました
詳しく聞いたので長くなったものを 8回に分けて掲載します
文字おこし掲載 --------------------------------
* 今後資料として文字利用するために画像の文字を掲載していきます
金沢で年貢のほかに徴収されていた地元の年貢はなんと言いますか
2026年10月19日
金沢(加賀藩)において、本年貢(おもに米による田畑の税)のほかに徴収されていた雑税や付加的な負担は、総称して「小物成(こものなり)」、あるいは山・川・野などの利用や副業に対して課された「万雑(まんぞ / まんぞう)」や「諸役(しょやく)」と呼ばれていました。
主な内訳は以下の通りです。
? 小物成(こものなり):田畑以外の収益や山林・水面などの利用にかかる雑税。加賀藩では大きく分けて以下の2つがありました。
? 定小物成(じょうこものなり):山林の伐採(山役)、川や海での漁労(川役・浦役)、野草刈り(野役)など、恒常的にかかるもの。
? 散小物成(ちりこものなり):農民の副業や、その年ごとの状況に応じて変動する雑税。
? 万雑(まんぞ):村の諸経費や雑費にあてられる、年貢以外の諸掛かりの総称。
? 夫役(ぶやく)・諸役(しょやく):土木工事や伝馬(てんま)の荷役、藩の公用などのために駆り出される労働力やその代納金。
加賀藩では、3代藩主・前田利常による「改作法(かいさくほう)」の実施に伴い、これら本途物成(ほんとものなり=本年貢)と小物成の一覧が「村御印(むらごいん)」という公文書に明記され、村ごとに厳格に割り当てられて管理されていました。

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