3月金沢市議会では今年度予算「2025(R07)年度予算」が賛成多数(共産党議員3名が反対)で成立しました
これにより、少なくとも今年度は 「金沢方式」 による地方財政法違反の 「寄付金の割り当て」 によるこの予算で、公民館・児童館・消防団経費が決められ 「歳入第19款寄付金」 として執行されることになります
市長の説明では 「総意による負担金」 との言葉を使っていますが、予算では寄付金で計上され市長自身が「今年度は住民への負担を 1/4(25%) から 1/5(20%) に軽減する」として昨年度は施設建設費の25%の予算で組んでいたものを、今年度予算では20%として計上しているものです
日本語としての「寄付金」についての認識を市長は「自分解釈」して、自分が決めた負担金を地元が払うのことを「寄付金」だと言っているのです
さらに、「地元負担(寄付金)を払わない施設は建設しない」と議会答弁で正式発言しています
金沢市の公民館・児童館・消防団経費を 「地元が負担しないと建設しない、これは寄附を割り当て(請求)して、払えば地元に建設するというもので明らかに違法行為です
そして、この地元というのは「町内会」のことで、市民全体の「3割の町会未加入者」は負担(寄付金)をしないことになります、もちろん施設の利用は町会加入者と未加入者は区別なく利用できます
そして、法的にみてもう一つの問題点として町内会の寄付金の支出があります
それは、町内会の資金を寄付金として提出することと、町民に寄付金をなかば強制的に集金することです、一人ひとりの町民の意思を確認せずに寄付金として町内会組織が支出することは憲法に定める「自由権」の侵害となります
道義的にみても3万円の生活支援金を配るといっている非課税世帯からも、5万円の集金をする町内会の事例があります、金沢市当局もこれを知っていながら「地元の問題」と知らんふりをしています
これらは民主国家としての日本の基本的なルールを、金沢市行政が改善できなかった歴史として明らかになりました
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