金沢方式とは「地元町会からの寄附金」を「地元負担金」と言い換えて、1/4地元負担・3/4金沢市負担として公民館・児童館を建設することをいい、条例にも規則にもありません
施設建設が決まると町会では市長が決めた「1/4地元負担金」を集めます、建設は金沢市主導で建設され金沢市財産とします
施設が竣工すると「お約束」の「寄附金採納うかがい」を地元から提出し、市長が決めた1/4地元負担割合金額を「地元町会からの寄附金」として市長に納めます
しかし寄附として採納されたと言いながらも、先にも書きましたが「地元負担(寄付金)を払わない施設は建設しない」と市長が議会答弁し、それに基づいた地元との打合せで「1/4地元負担割合分」の金額を集め始めるのが前提です
さらに土地代は「全額地元が寄付」との条例にも規則にもない定めもあります
金沢市当局の公式見解は「寄附は禁止されていない適法だ」と正当化しています
しかし、現実には「金沢方式」という言葉を知っている町会長は金沢市の調査でも3割で、さらに寄附金だと知らない市民は9割以上だと推測されます、明らかな地方財政法違反の「寄附の割当」にあたる可能性が大きいと言えます
これらの事を地方財政法から見ていきます
まず、条文はこれです
この条文を読むだけでも違法行為だと推定されます、さらにこういった法律には解説があるそうです
また、国会ではこういった税外負担が全国に広がる可能性があると「石川県の道路税」をめぐっての議論があります、そして石川県ではリコール騒ぎもあったとかいわれています
0 件のコメント:
コメントを投稿