ほやね@金沢

このブログではちょっとまじめに私たちが住む金沢の街のようすといろいろな提案を載せていこうと思い作り始めるのであった・・・

2025年4月8日火曜日

「違法」な金沢方式をくわしく解説・地財法「寄附金の割当」

金沢方式とは「地元町会からの寄附金」を「地元負担金」と言い換えて、1/4地元負担・3/4金沢市負担として公民館・児童館を建設することをいい、条例にも規則にもありません

施設建設が決まると町会では市長が決めた「1/4地元負担金」を集めます、建設は金沢市主導で建設され金沢市財産とします

施設が竣工すると「お約束」の「寄附金採納うかがい」を地元から提出し、市長が決めた1/4地元負担割合金額を「地元町会からの寄附金」として市長に納めます

しかし寄附として採納されたと言いながらも、先にも書きましたが「地元負担(寄付金)を払わない施設は建設しない」と市長が議会答弁し、それに基づいた地元との打合せで「1/4地元負担割合分」の金額を集め始めるのが前提です

さらに土地代は「全額地元が寄付」との条例にも規則にもない定めもあります

金沢市当局の公式見解は「寄附は禁止されていない適法だ」と正当化しています

しかし、現実には「金沢方式」という言葉を知っている町会長は金沢市の調査でも3割で、さらに寄附金だと知らない市民は9割以上だと推測されます、明らかな地方財政法違反の「寄附の割当」にあたる可能性が大きいと言えます


 これらの事を地方財政法から見ていきます

まず、条文はこれです



この条文を読むだけでも違法行為だと推定されます、さらにこういった法律には解説があるそうです



左の画像は 「ぎょうせい」 「
株式会社ぎょうせい」の解説本、この会社の出版物は官公庁の虎の巻とかいわれます



もう一つの解説本「石原信雄氏」のものは、すごい権威があるともいわれています

こういったまとめて解説が書いてあるとわかりにくいので、ひとつひとつを検討してみました


石原信雄氏の解説、一番目です

・行政活動の経費財源は税金など法令に決められているものが原則だということ

* これが行政としての当然のお仕事、その財源を「住民に求める」のであればその法令を作り示さなければならない、それができないので「寄附金」としての徴収をしている法令違反



・自発的に寄附されたもの、その任意性が確保されるなら規制はしないとことわりを入れている



・しかし、その寄附を使って「負担を求めている」場合が少なからずあると指摘





・そういったことで寄附を集めると「寄附集め」の合理的な基準がないので「負担の公平さを欠く」(税金と違い能力のない人にも重い負担となる・・ということかな?)そして任意でなく強制となり問題が多い、また根拠もないので町内会未加入者からの負担を求める事ができない




・割当という言葉は「強制」ということ、それに相当する行為も含むことであると解説



・さらに強調して特に繰り返し解説している

また、国会ではこういった税外負担が全国に広がる可能性があると「石川県の道路税」をめぐっての議論があります、そして石川県ではリコール騒ぎもあったとかいわれています



・応じない場合に不利益を暗示するどころか、地元との相談の際には言い切っているんでしょうね

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