ほやね@金沢

このブログではちょっとまじめに私たちが住む金沢の街のようすといろいろな提案を載せていこうと思い作り始めるのであった・・・

2024年12月15日日曜日

地方財政法「寄附金の割当」禁止条項:地方財政法第4条の5(割り当的寄附金等の禁止)

ネットで検索するとこういった条文が見つかります


(割当的寄附金等の禁止)

第4条の5 国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。


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法律を解説したものがありました



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「ぎょうせい」株式会社ぎょうせい の解説本です





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