市長は「地域の総意に基づいて」この言葉を【金科玉条】として使い、地元は「総意」で
「寄附金を出したい」と採納する
だから、金沢市は 「寄付を強制していない」ので「寄附金の割当」にはあたらない
これが、地財法=「地方財政法「寄附金の割当」禁止条項:地方財政法第4条の5(割り当的寄附金等の禁止)」の違反を認めずに「正当化する理由」としている「根拠」です
地財法については先に説明しましたが、こんな簡単に正当化できないことは明らかです
そして現状はどうでしょうか
金沢市が発表している資料でみてみますと
金沢市実施のアンケート結果で「金沢方式という言葉を知っている」と回答した「町会長」は「3割程度しかいません」と書いています
言葉を知っている方が「3割程度」で、その方法として「負担金という名目で寄附金を払うという仕組み」をどれほどの方が知っているのかも疑問です、少なくともこの3割程度よりも少ない割合となります
3割以下の町会長しか知らないことが「地域の総意」となるのでしょうか?
結果的にお金を出しているから「それを承知だ!」とでも思っているのでしょうか?
金沢市などが出している説明では「寄附金」と書いたものはひとつも見当たりません、すべて「地元負担」→「1/4地元負担金額」といった記載だけです、先に紹介した議会でのやり取りすら「1/4地元負担金額」という法律では定義されていない言葉を平気で答弁に使っています
そして、金沢市の現状認識でも
「地域住民の町会活動に対する関心が低下する等、住民相互のつながりが希薄化している」
これが「課題」だとして、地域住民が自分の地域の公民館や児童館に寄附を出してでも支えたいという「総意」
があるとは思えない状態を認めています
「町会長アンケートより抜粋」----------------------------------------------------------------
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金沢市のHPより ----------------------------------------------------------------
金沢市地域コミュニティ活性化推進計画2023(仮称)の骨子案について
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これらの事から、「町会加入率7割」とされている「地元町会加入者」だけに建設費や運営費の「四分の一」を「1/4地元負担金額」と金沢市が決めて(懇話会を開催してアリバイづくり)地元から「寄附金」として「採納(納めさせる)」させていることになります
そしてさらに、何も知らすに「負担金」と思い込み「寄附金」を町民から一律集金している町会=町会長は、町民の「思想及び良心の自由」(憲法19条)等を侵害」する事態、それを知りながらそのことに対して何らの対応もしない「市民協働推進課」は本来の市民との協働で無く「町連・町会の信頼・町民の分断」をまねく事態を推進する事になります
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