ほやね@金沢

このブログではちょっとまじめに私たちが住む金沢の街のようすといろいろな提案を載せていこうと思い作り始めるのであった・・・

2025年3月19日水曜日

行政の一番大事なこと「法の支配」に違反している

「金沢方式」で一番問題となることは金沢市の行政手段として「違法行為」をしていることです
地方財政法第4条の5(割り当的寄附金等の禁止)

そもそも「金沢方式」などという用語は市の条例にも規則にもなく、「1/4地元負担割合を1/5地元負担割合に軽減した」などと市長が言うが、これは何か決まりがあってそれを変えたというものでもない

こういう文化があったからその文化で行われていた割合を軽減した、そういったことだけのことです

なんの根拠もないのに、公民館や児童館を建て替える時に「地元負担が必要」と金沢市の担当が建て替えの相談で地元で寄附を集める相談をする、そして市長はその寄附を出さなければ「建て替えしない」と議会で公言する

これを「寄附の割当ではない」寄附金は建設が終わった後に「採納される」、法律では「寄附の受け取りを禁止していない」と正当化している

その寄附金額は、施設の建設設計を金沢市が行いそこで算出された金額の「地元負担割合金額」を施設建設前に予算に繰り入れ議会の承認を得るという仕組みです

こういった方法を長年やってきたので金沢の文化だ、議会もこの方法を認める議決が多数の議員が賛成して議決している、だから寄付の強請でなく自主的な寄附の文化だと言っているようです、しかし、市民の総意だと言いながらも金沢市の調査では「その言葉=金沢方式」の言葉を知っていると答えた町会長は3割だといいます、町会長の3割が「金沢方式」の言葉を知っている事が「市民の総意だ」という説明です

それでは地方財政法第4条の5(割り当的寄附金等の禁止)とはなんでしょうか


このブログでも条文の紹介をしています(ここをクリックしてください)が、あらためて考えて見たいと思います

まず、地方財政というものはよっぽど特殊なことがない限りは、税金の収入や交付税などでまかないます、これが自治体の収入となります

これ以外に個人などからお金を徴収する時は、料金徴収のための法律や規則で定めます、施設の入場料や利用料などなどです

しかし、そういった決まり無しに「自由に納める」寄附金などは「割り当ててはいけない」=「強制してはいけない」と法律で決めています、これが地方財政法第4条の5(割り当的寄附金等の禁止)です


なぜそれが禁止されるのか

これは、地方自治体が財政的に苦慮していた時代S27年(1952年)国会で審議された際にも政府が説明していますが「そこに行政施設を作る際に地元に土地の提供を強制した」「施設を作る際に寄付を強制してきた」といった事例が全国あちこちで行われ、国や地方公共団体は「寄付を強制してはならない」と説明し通達が何度も出されたものです

また、国会ではこういった税外負担が全国に広がる可能性があると「石川県の道路税」をめぐっての議論があります、とうの石川県ではリコール騒ぎもあったとかいわれています


そして、この税外負担=寄附金の集め方です


今回のように町内会をとおして集めることになると、どの家庭にも一律額での集金とならざるを得ません、町内会ではそれぞれの収入や生活状況を知ることができません、それをもとに配慮する物差しもありません、これらが「税金の原則」からはずれている行為となり
「民主主義社会」での基本を逸脱するお金集めとなるからです


このブログでも紹介しているように
「負担が合理的基準によらない場合が多く、負担の公平さを欠くことがあることや・・・社会的強制が加えられる場合があることなど問題が多い」
(地方財政法逐条解説:石原信雄)から抜粋引用


町会での運用では、金沢市で生活支援金として3万円支給がされる非課税世帯、そういった役所が経済支援を必要とする家庭からも「一律5万円の支払い」が決められていくのです

法律に違反しているというだけの指摘の他に、実際の地域の中でこのような問題が生まれ、それを指示する立場となる町会長、それによって集金に苦慮する班長、町会との円満な関係で悩む生活弱者が分断されることになるならば、その地域での団結やその後のコミュニケーションに支障が出ることにもなります

地方財政法はこういったことが起きないように決められていると思われます





https://hoyanekanazawa.blogspot.com/2024/12/blog-post_15.html


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