「金沢方式あり方検討懇話会」第4回会議(令和7年1月)
【日 時】令和7年1月24日(金曜日)午後3時30分から
【場 所】金沢市役所 第二本庁舎 3階 2301会議室【議 題】報告書(案)の取りまとめ
最後のまとめで全員の意見が一致せず「座長」から座長と事務局との調整に一任していただきたいとの問いかけがありました
しかし、これにも全会一致とならず「多数決でそうすることに決しました」との座長の言葉で終了しました
今回の第四回会議の結論・内容はこちらの予想通り
「金沢方式あり方検討懇話会」第4回会議(令和7年1月)
【日 時】令和7年1月24日(金曜日)午後3時30分から
【場 所】金沢市役所 第二本庁舎 3階 2301会議室【議 題】報告書(案)の取りまとめ
最後のまとめで全員の意見が一致せず「座長」から座長と事務局との調整に一任していただきたいとの問いかけがありました
しかし、これにも全会一致とならず「多数決でそうすることに決しました」との座長の言葉で終了しました
今回の第四回会議の結論・内容はこちらの予想通り
「寄附は思いやりの共感」と表現する方もいます、そんな「良い行為」だから良いのではないかとの考え方もあります、しかしそれは「自主的な行為」の時で「寄付の強請は個人の自由侵害」です、「自分の身の丈に合わない寄附」を強制されることほど「自由の侵害」はありませんし財産の侵害にもなります
さらに、本人の思いと違う形でお金が出ていくのは「オレオレ詐欺」のように「孫だと思った」と、大事なお金を出してしまうのと同じように、「負担金」として納めるお金かと思ったというケースです
町内会での思いやり感情は、他人の悩みに寄り添いお互いに手助けしようという意識が強く、近所とのトラブルをできるだけ避けたいというものです、それを逆手に取ったような方法で「寄附金」といわずに「負担金」という名目で集めているわけです
公民館・児童館・そして高機能化していく消防自動車、これから建設資材や物価も値上がりしていく中「負担金=寄附金」の金額も増大していきます、地域によっては一軒が 3万円とも 5万円ともいわれています
さすがにこれでは高すぎると金沢市は「1/4負担割合」を下げてあげようと、金沢方式のあり方を「懇話会」を使って変えようとしています、この会議を金沢市が主催、とりまとめで来年度の予算を決めていこうとしています
これは、建設費に対する「1/4地元負担割合」を金沢市が変える、つまり「寄附金の割当」を金沢市が決めることです
しかし、市長は「寄附金の割当」はしていない、地方財政法には違反していない
こう言い張っています、どこにその根拠があるのでしょうか?市長の言い分では「地元の総意」だと言うだけです、町会長アンケートで70%が「その言葉すら知らない」と回答している「金沢方式」
非課税世帯の生活が困難になったと「3万円」支給するという緊急議会が先日開かれました、その金沢市がそういった生活困窮世帯も含めて「一律5万円」もの「負担金=寄附金」を集めて「金沢市所有の公民館」を建設しようというものです
市長が言う「地元の総意」とはなんでしょうか、寄附金に対してもいろいろな考え方をもっている人たちが住む「町内会」、そこに対してたまたま選ばれた代表者が「要望した」というだけで「寄附を出す事を含めた地元の総意」という判断でしょうか
総意を確認したということであるならば、町内会の構成員にどのような総意があったかを確認することが「地元の総意を確認した」といえることではないでしょうか(それにしても、町会で一律寄附金を徴収することは個人の人権侵害です)
かって戦前の日本では「独裁国家、権威主義」といわれたこういった方法で行政が運営された国家総動員法という悲しい歴史があります
戦後の新しい憲法では「民主主義」という概念でこれらの「権威主義」に基づく手法が否定され「法律に基づく」行政となりました
この金沢方式のように法律に基づかない「条例にも規則にも無い」方法で住民負担を求める、地方財政法違反の寄附金の割当は戦後も一部自治体で続き、何度もいろいろな形で総務省などから止めるように通達がされています、しかし金沢市ではS27年からと「胸を張るように」それが地元の助け合いだと続けられてきたようです
https://seikatsumesen.sakura.ne.jp/index.html
の 情報が更新されました
https://seikatsumesen.sakura.ne.jp/pdf/2025.1.14jituzo.pdf
ちょっと長いのですが、しっかりと理論的な根拠や現状を解説しています
「日本は法治国家」というのは政府が好んで使う言葉です、「法治国家」というのは何か?、文字通り「法律に基づく統治」です、法律に基づかない行為は「人権侵害」です!「金沢方式」は明らかな「人権侵害」で、「日本国憲法」が定められたにもかかわらず人権侵害が続けられてきました
条例も規則もないという「金沢方式」
「ゆうれい」のように「そこに居るじゃないか・・」と言われて「寄附金」を出させるのが「金沢方式」です、「金沢の文化はすばらしい」こういった言葉で暗示にかけられた市民は「ゆうれい」の指図どおりに動くよう、歴史的な訓練がされているようです、山野前市長が過去にインタビューで話したページが見つかりました
「1円でも出すことによって「おらの町の公民館」「俺の消防団」になるんです」
そういった考え方もあるでしょう、山野さんはそう信じているのかも知れませんが人の考え方はその人それぞれです、それが人権の尊重です
国民・市民の総意が 「法律や条令」 です
行政はそれにもとづいてお仕事をします、市長たるものがそこを忘れて「行政の施策」を放棄して、「二重課税」である「金沢方式」で、さらに 寄附金 を 負担金 と 言い換えて 法律・条例にも無い方法で市民に負担を強いています
町会で一律 5万円 の集金はあり得ない話!
しかも、税金では応能負担(払える人はたくさん、払えない人は少し)で、その人その人の所得や生活に応じて負担が決まるものを、金沢方式では「一律に負担」を強いる!、非課税世帯には「臨時特別給付金」を支給しなければ生活が苦しい、といわれている時代に、こんなことは民主主義ではあり得ない話です
「金沢方式」のような仕組みは新しい憲法の前、明治や江戸時代から行われていたのでしょうか、「相互扶助」の言葉の元で統治者が統治の基本=生活者の守護 を放棄して、お恵みでその責任をごまかす事に似ているようです
新しい憲法では「国民主権」や「法律に基づく」新しい人権の考え方が定められました、しかし戦後しばらくはそういった新しい考え方が定着しにくかったのか、政府が何度も閣議決定し「行政通知」を行ってきたようです
コミュニティ・町会で新しい人を育てるには「きちんと法律を守り」誰にでも受け入れられる「新しい金沢」に生まれ変わる必要があります、議会でも「金沢方式をさわった村山市長はパンドラの箱を開けた(新谷議員)」と指摘されていました
この機会に「日本国憲法」を受け入れ、金沢市の戦後が始まる新しい政治を市民とともに歩む時です、大きな市民の力で実現させる時です
「寄附金を出したい」そして「地域主導」
それで「市役所に主導権を取られたくない」
これが「金沢方式」の正体に見えてきました
どこにこんなことが決まっているのかわからない「ゆうれいか妖怪」のような決まりが金沢市でまかり通っていたわけです
今まで条例にも規則にも無い地元の多数の市民も知らない、しかし「金沢市の負担」責任があるものまで「1/4地元負担金額」として「寄附金」で、当然のようにして「寄附金」を「負担金」と言い換えて集める、、町会連合会でも議会の答弁でも「寄附金」でありながら「負担金」「負担金」と言い換えて、さも根拠があるかのように市民に宣伝してきたものです
これらの言い分は「地域コミュニティ活性化」という言葉でさらに推進しようと計画をしています
次の文章にありますように、加賀藩・前田の殿様をたたえながら
「連帯意識」と「相互扶助」の精神「自発的な活動」を市民に推奨して
その市民活動を「金沢市が援助する」という形のようです、公民館も児童館も消防団も地域のみなさんが総出で参加し、日頃の生活の中で無くてはならない存在として自主建設・自主運営し、地域コミュニティの重要なアイテムとなっている(という、市当局の認識を記載)
「金沢市地域コミュニティ活性化推進計画2023」を策定しました
金沢市にはあまりにも高額となる負担に対して、市民からの疑問や抗議が強まってきました
そこで、現在「金沢方式あり方検討懇話会」を開催しています
高額になると思えば町会連合会の「寄附を出す側」が減らせば良いはずなのですが、なぜか?寄附を受ける側が「軽減を検討する懇話会」を開催することにしました
これまで三回行われた内容は、もちろん金沢市の懇話会設置の目的にある通りの筋書きですすめられています
住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。「禁止条項:地方財政法第4条の5(割り当的寄附金等の禁止)」
「寄附金」というものは住民の自発的意志に基づくもので、法律の根拠に基づかない負担は負担の公平さを欠くものとしても、禁止される理由とされているものです
軽減を望むのであれば、自らが傘下の校下町会連合会に「無理をしないで軽減した額を出せば良いよ」と通達するか、金沢市町会連合会で相談して申し合わせすれば良いことなのです
この「寄附金」、3割の町会未加入者は負担なしで、「寄附金」と知らずに負担させられているのは残りの市民、町会加入者です、そしてそれを集金するのは各町会、集めにまわる班長さんなどです
もともと日本中どこでも公民館や児童館は税金で建設されるものです、町会活動をがんばろうと日々努力しているこれらのみなさんの行為を踏みにじるようなことにならないよう、町会連合会が思いやりをすることが大切です
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(金沢方式のあり方に関する検討)についてのテキスト文字掲載
市長は「地域の総意に基づいて」この言葉を【金科玉条】として使い、地元は「総意」で
「寄附金を出したい」と採納する
だから、金沢市は 「寄付を強制していない」ので「寄附金の割当」にはあたらない
これが、地財法=「地方財政法「寄附金の割当」禁止条項:地方財政法第4条の5(割り当的寄附金等の禁止)」の違反を認めずに「正当化する理由」としている「根拠」です
地財法については先に説明しましたが、こんな簡単に正当化できないことは明らかです
そして現状はどうでしょうか
金沢市が発表している資料でみてみますと
金沢市実施のアンケート結果で「金沢方式という言葉を知っている」と回答した「町会長」は「3割程度しかいません」と書いています
言葉を知っている方が「3割程度」で、その方法として「負担金という名目で寄附金を払うという仕組み」をどれほどの方が知っているのかも疑問です、少なくともこの3割程度よりも少ない割合となります
3割以下の町会長しか知らないことが「地域の総意」となるのでしょうか?
結果的にお金を出しているから「それを承知だ!」とでも思っているのでしょうか?
金沢市などが出している説明では「寄附金」と書いたものはひとつも見当たりません、すべて「地元負担」→「1/4地元負担金額」といった記載だけです、先に紹介した議会でのやり取りすら「1/4地元負担金額」という法律では定義されていない言葉を平気で答弁に使っています
そして、金沢市の現状認識でも
「地域住民の町会活動に対する関心が低下する等、住民相互のつながりが希薄化している」
これが「課題」だとして、地域住民が自分の地域の公民館や児童館に寄附を出してでも支えたいという「総意」
があるとは思えない状態を認めています
「町会長アンケートより抜粋」----------------------------------------------------------------
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金沢市のHPより ----------------------------------------------------------------
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これらの事から、「町会加入率7割」とされている「地元町会加入者」だけに建設費や運営費の「四分の一」を「1/4地元負担金額」と金沢市が決めて(懇話会を開催してアリバイづくり)地元から「寄附金」として「採納(納めさせる)」させていることになります
そしてさらに、何も知らすに「負担金」と思い込み「寄附金」を町民から一律集金している町会=町会長は、町民の「思想及び良心の自由」(憲法19条)等を侵害」する事態、それを知りながらそのことに対して何らの対応もしない「市民協働推進課」は本来の市民との協働で無く「町連・町会の信頼・町民の分断」をまねく事態を推進する事になります
金沢市町会連合会の元には各校下の「校下町会連合会」があります
そして、各校下にある町会は校下町連の会議で校下にある団体や金沢市町会連合会に払う「負担金」の一覧が提示され、年度初めに支払いを行いその年の活動資金として動き始めます
この表のように「負担金」として示された「児童館」「1/4地元負担金額」の、それぞれの町会世帯数に応じた割り振りの金額を他の負担金とともに納めることになります
どこが「寄附金」なのでしょうか?
「金沢方式」では、地元が総意で「1/4地元負担」=「寄附金」 をするので、児童館を建て替えてほしいというので「老朽化した児童館を建て替える」
市長の議会答弁をみるとこのような流れとなる、そして「負担が無ければ建設しない」と言い切り、老朽化は把握しているが整備計画は無いとも答弁しています
2024年12月議会の一部です
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-広田議員
予算書に載っていても、寄附だということでしっかり委員会に報告されてきたでしょうか。過去の通知があるはずです。そういったこともなしに、市民にも議会にもほとんど知らされずに、寄附を負担と私は割り当ててきたと捉えておりますし、先程来から周知の問題を繰り返していますけれども、法律や条例、要綱も全くないのにどうやって周知をするのかとそもそも私は思います。
そして70年前は住民の自発的寄附だったのかもしれませんが、今は負担しなければ作ってもらえない仕組みと理解しているから寄附という認識が広まらないのではないですか。そこで金沢方式が、昨日おっしゃった「自発的かどうか」という点です。市長は9月議会で「設置を望む地域の総意に基づき、地元負担が生じることを了承の上で事業を進め、了承がない限り着手しない」とまで答えています。これは、どんなに公民館や児童館が老朽化しても、地元が負担を了承しないと整備はしないということですか。これはつまりは、地元へ市が寄附を強要しているということにならないですか。
-村山市長
本市における公民館、児童館の整備に関して、建設工事のほか、施設の大規模な修繕についても、地元負担が生じることを前提に、地域の総意に基づいて行っております。地元の同意を得ているということから、寄附の強要には当たらないと捉えております。なお、施設の維持管理的な修繕につきましては、施設の管理運営費の中で対応しております。
-広田議員
地元の同意がなければ整備をしないということを認めたということですよ。市長、そもそも市の施設ですよ、整備計画があるんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
-村山市長
市の方で老朽化の度合いについては把握をしておりますけれども、その整備計画というものは持っておりません。
-広田議員
では、地元が要望しなければいつまでたっても整備しない、ただただ朽ちていくと。一律の建物がそういう存在になっていることを金沢方式と読むのであれば、やはり住民に寄附を強いているということになりますよね。地元が負担を了承しないと進まない、そう認めるんですね。市が主導、負担の強制をしているということで間違いないですか。
-村山市長
先ほど答弁申し上げましたけれども、寄附の強要には当たらないと捉えております。
-広田議員
いや、ご自身で、整備計画もない、地元の同意に基づいて整備をすると認めたということ、そして9月議会でも、了承がないと事業に着手もしない、そうとまで言ってるんですから、実態は負担の強要、寄附の強要ですよね。お認めください。
-村山市長
繰り返しのご質問ですけれども、答弁同じでございます。
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地元でのようすはつかんでいるがそれでも各町会が「寄附金」と知らずに町連が言うがまま、金沢市が決めた割合で納めていることを「強要には当たらない」と言い張る
そしてその具体的な説明もしようとしない、さらに現在は「金沢方式あり方懇話会」といったものを行い、その負担割合を軽くしようかといった方向に結論づけようとしている
そもそも、地元が総意で寄附を払うのであればその割合は地元が決めれば良いのであり、町連で相談するのであれば懇話会の委員として参加している「金沢市町連会長」が町連の会議で相談するのが筋である
金沢市が結論を出して金沢市がガイドラインを出すということは、明らかに寄附金の割当となる
金沢市では老朽化した公民館・児童館が建設ラッシュを迎えます
その建設費は「寄附金」をあてにしており、「1/4地元負担金額」の隠れ蓑で町会での寄付金集めをすすめる事になります
そして、寄附金の割当は町会加入者だけ「未加入者」は「寄附金」の負担無しで利用することができます、本来は税金で建設することが法律で約束されているものが、金沢市では「寄附金」で25%もの負担を強いられてきたのが現実です
その後、諸江、平和町、芳斉と建て替えがすすめられてきていますが、この表にみるように市内では50年を超える建物が老朽化による建て替えの必要が迫ってきます
こういった「金沢方式」といった方法で、金沢市の予算を使わない方法にとらわれる事に執着する事は、地元民の中での町会不信や町会加入者と未加入者の分断などを招くことになり、市民協働や共創をスローガンとする市民の思いとかけ離れることになります
総務省が開催している「主権者教育の取組状況等 - 主権者教育のための学習教材」のなかで町内会が「寄附金を強制的に徴収する事は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」という判例と解説が掲載されていますので紹介します
教材7「法教育の視点から ルールづくり」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000280002.pdf
総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 主権者教育の取組状況等 > 主権者教育のための学習教材
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/gakusyu/index.html
地元とは寄附するとの「契約書」や「覚え書」なども無い、この時点では地元からお金が寄附もされていない
しかし、この寄附金が入るものとして、建設費の「国庫補助申請」には金沢市が言う「1/4地元負担金額」である「5千7百万円」が記載された申請書が提出される
これでも「寄附金の割当」で無いと金沢市が言う
金沢市では合意文書も無く「地元の総意」と認定して、建設予算を「寄附金項目」で計上する
この児童館では寄附金が「5千7百万円」が「1/4地元負担金額」として予算計上され、建設後に地元からその金額を「寄附金」として、市長宛に「採納」される
ネットで検索するとこういった条文が見つかります
第4条の5 国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
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法律を解説したものがありました
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「ぎょうせい」株式会社ぎょうせい の解説本です
2025/04/07
-広田議員
質問の機会を得ましたので、日本共産党金沢市議員団の1人として質問いたします。まずは、金沢方式について伺います。
第3回検討懇話会では、試算の結果が出されました。公民館の運営費と整備費について、住民からの税外負担が過去20年で47億円、これから20年ではおよそ80億円の推計です。市長、金沢方式では「地元負担金」と呼んで市民からこれだけのお金を集めていますが、市の歳入ではあくまで「寄附金」の扱いです。「負担金」という科目もありますが、例えば保育料など法的根拠があるものに限られます。地方財政法第4条の5では「地方公共団体は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。」とあります。市長は「寄附金の割り当てではない、地元負担することも含めての地元の総意」だと繰り返し、昨日は「自発的な寄附は禁止されていない」としました。ではその前に、住民は寄附ではなく負担だと知らされていたのでしょうか。この議論が始まるまで、「金沢方式が寄附だ」ということはほとんど周知されていません。そもそも市が行った町会長アンケートでも、「金沢方式」の言葉自体の認知度でさえわずか31%です。町会の役員経験者もこう述べています。「公民館建設で3万円を80代の方から、生活も大変だろうと思ったが、何度もお願いしてやっと払ってもらった。しかしその翌年亡くなられた。寄附だと知っていれば自由意思を尊重したかった」と悔やみます。これまで公民館だけでも47億円もの「寄附」について、金沢市は長らく「負担金」と言い換え、一般住民は「寄附金」とは知らされずに負担してきました。
市長、金沢方式の実態は寄附の割り当てではないですか。
-村山市長
地区公民館等の施設整備にあたりましては、あくまでも一部費用を負担してでも建てたいとの地元要望を受けて整備しているものであります。整備完了後には、地元負担相当分について、地元からの寄附申し出に基づき寄附金として採納をしておりまして、地元負担を強制するものではありません。また、毎年度の予算編成の中で議会にお認めいただいて、そして決算の認定をいただいているものでございます。
-広田議員
予算書に載っていても、寄附だということでしっかり委員会に報告されてきたでしょうか。過去の通知があるはずです。そういったこともなしに、市民にも議会にもほとんど知らされずに、寄附を負担と私は割り当ててきたと捉えておりますし、先程来から周知の問題を繰り返していますけれども、法律や条例、要綱も全くないのにどうやって周知をするのかとそもそも私は思います。
そして70年前は住民の自発的寄附だったのかもしれませんが、今は負担しなければ作ってもらえない仕組みと理解しているから寄附という認識が広まらないのではないですか。そこで金沢方式が、昨日おっしゃった「自発的かどうか」という点です。市長は9月議会で「設置を望む地域の総意に基づき、地元負担が生じることを了承の上で事業を進め、了承がない限り着手しない」とまで答えています。これは、どんなに公民館や児童館が老朽化しても、地元が負担を了承しないと整備はしないということですか。これはつまりは、地元へ市が寄附を強要しているということにならないですか。
-村山市長
本市における公民館、児童館の整備に関して、建設工事のほか、施設の大規模な修繕についても、地元負担が生じることを前提に、地域の総意に基づいて行っております。地元の同意を得ているということから、寄附の強要には当たらないと捉えております。なお、施設の維持管理的な修繕につきましては、施設の管理運営費の中で対応しております。
-広田議員
地元の同意がなければ整備をしないということを認めたということですよ。市長、そもそも市の施設ですよ、整備計画があるんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
-村山市長
市の方で老朽化の度合いについては把握をしておりますけれども、その整備計画というものは持っておりません。
-広田議員
では、地元が要望しなければいつまでたっても整備しない、ただただ朽ちていくと。一律の建物がそういう存在になっていることを金沢方式と読むのであれば、やはり住民に寄附を強いているということになりますよね。地元が負担を了承しないと進まない、そう認めるんですね。市が主導、負担の強制をしているということで間違いないですか。
-村山市長
先ほど答弁申し上げましたけれども、寄附の強要には当たらないと捉えております。
-広田議員
いや、ご自身で、整備計画もない、地元の同意に基づいて整備をすると認めたということ、そして9月議会でも、了承がないと事業に着手もしない、そうとまで言ってるんですから、実態は負担の強要、寄附の強要ですよね。お認めください。
-村山市長
繰り返しのご質問ですけれども、答弁同じでございます。
-広田議員
答えられないということですね。
それでは、実態、金沢方式が地域コミュニティにとってどういうことになっているのかという点についてです。
地域コミュニティの最小単位は町会です。本来、各町会は独立した存在です。そして、町会で「寄附はしない」「市の施設は税金で行うべき」など、様々な思想、信条、考え方の人々の集まり、これが町会ですから。だけども、身近なコミュニティだからこそできる親睦や災害・除雪の対応に必要性を感じ、皆さん加入をされています。一方、金沢方式は、町会の発意ではなく、建設準備会などから負担金の要請が各町会へ世帯数で要請され、町会が各住民に求めざるを得ない、そういった仕組みとなっているのも実態です。こんなお声があります。「雪深い地域なので、町会でロードヒーティングを敷いている。電気代は年間で100万円かかるので、使う時間を限っている。昨年の冬、まだ作動していない時に急病人が出て、救急車が上がれず、みんなで担架で運んだ。公民館建設で請求されている300万円があれば、もっとロードヒーティングを充実させて市民の命を守りたい。」
市長、町会の目的や加入されている各々の思いがありながら、町会、住民負担が規定路線となりご苦労されている現状をどうお考えですか。
-村山市長
地区公民館等の建設にかかる地元負担の集め方については、通常、それぞれの校下地区の町会連合会等において決定されるものと聞いております。地区様々な方法があることは承知しておりますし、様々なご事情があることも承知しております。

-広田議員
ご事情承知しているんならばわかるでしょう。
既定路線となっちゃっているのが現代の金沢方式なんです。昔は篤志家がいたかもしれない。だけども現代はどうかということを、ご事情をご存知ならば、ご存知なはずです。もしそういうご事情を知らないのであれば、一旦町会長、今の町会長、そして町会長経験者に話を聞くべきです。お願いします。
そして市長、町会は生活が大変な方からも一律に3万円、5万円と負担を求めなければなりません。これは同じ住民の立場で本当に辛いことです。市はこれまで「市として均等に求めているわけではない。高齢者世帯などに軽減したり、積み立てを活用するなど聞いている」としていますが、全くの無責任です。町会には住民税非課税世帯の方もいれば、生活保護利用世帯、1人親世帯、それ以外にも見えないご苦労されている世帯はたくさんあります。積み立てといったって、困窮者からもこれまで積み立てた町費じゃないですか。市長、町会は行政ではありませんよ。よって、個人情報も持っていません。基本的に一律いくらとしか提案できないんです。いかがですか。
-村山市長
公民館等の建設にかかる地元負担、資金計画や地元負担の集め方については、例えば高齢者世帯等に対する軽減あるいは積立金の活用など、地域によって様々な方法があるというように思っております。個人的に申し上げますと、私の住んでいる町会の方でも公民館、児童館の建て替えがございました。それについても町会の中で様々に調整をして、そして負担について決めてきている。そういった町会の中での決め方、それぞれ様々な方法があるというように思っております。
-広田議員
様々と言っても限りがありますよ、個人情報を得るには。行政ではないんです。だからこそ、行政は応能負担によって市税を集め、それによって皆さん均等にサービスを受けられるようにする、その機能が働かないのが金沢方式なんです。市長は「高齢者など」としか実例用いて言えません。実際お認めになっていることと思います。町会がどれだけ1人1人からお金を集めることにご苦労されているか、それも含めて一旦、聞いていただきたいと思います。住民からすれば、金沢方式の実態は「一律割り当てや強制徴収」になってしまっている。どんなに市がそうではないと言っても、そう感じている住民がいること自体が事実です。
市長、住民も地域コミュニティに対し、説明責任やガバナンスを求める時代です。町会加入率が7割を切っている、これは金沢方式のようなものが一因ではないですか。金沢方式は今となっては町会の独立性を阻み、地域コミュニティのあり方を歪めているのではないですか。本来の独立性があり、住民のために機能する地域コミュニティにするため、金沢方式の根本的な見直しが必要と考えますが、いかがですか。
-村山市長
金沢方式については、私が金沢市に移住する前からずっと存在していたものだというように思います。そして、私が市長になってから、この抜本的な方針について触れたわけであります。人口減少、少子高齢化の進展、そして町会加入率が低下する、また地域を取り巻く環境が大きく変わってきているという中で、この負担率の見直し、40年以上変わってこなかったものについてやはり見直していくべきだろうということ、地域コミュニティを支える基盤を強化する上でも、持続可能な金沢方式の見直しが必要だということで、今回見直しに着手をさせていただきました。この金沢方式を含む本市の地域コミュニティの醸成にあたりましては、若い世代、転入者はもちろんのこと、市民全体に向けて周知・広報に努め、そして地元負担の軽減に迅速に取り組む必要があるというように思いますし、地域活動の担い手確保にも取り組みを強化していきたいと考えております。
-広田議員
70年前から始まっているんで、私も生まれる前で、どう決まったのか、本当にどういう仕組みだったのかも議事録見てもわからないぐらい古い話なんですよ。1度、現代に合っているのか根本的に見直す必要が今ある。先ほど若い世代に周知をと繰り返していますけど、第3回あり方検討会で1番若い大学生は法的な整理を求めたのに誰も答えないんですよね。びっくりしました。その後、担い手をどうするかっていう話に盛り上がっていて、いやいや、1番の担い手が疑問を持っているのに誰も答えないんですかと。本当に残念な検討会を見たような気がします。本当に若い方、次の担い手のことを考えるのであれば、その人たちがこの今私が言ったご苦労を背負っていかなければいけないんです。この矛盾に向き合っていかなければならないとしたら、今変えられる、私たちが責任を持って変える時に来たと思います。
市長、かつていくつかの町会連合会が当時の市長の後援会に対し、政治資金規正法に反する支出をしたことがありました。住民が気がつくまで発覚せず、発覚後も市は「町会連合会は任意団体だから指導できない」としてきたんです。しかし最終的には、この議場で当時の市長が違法だと認めた。町会が健全に、住民同士気持ちよく活動するために、市長のご決断を求めますが、いかがですか。
-村山市長
これまでの他の答弁でもございましたけれども、法的に違法な制度ではありません。割当的寄附金の禁止、寄附等の禁止を規定している地方財政法第4条の5について、「自発的な寄附はなんら禁止するものではない」と解釈をされております。今般、金沢方式の持続的な金沢方式のあり方について検討し始めた。これも40年以上変わっていない負担率について、このままでいいのかということを含めて議論させていただきました。
そして、あり方についてという中では、金沢方式やっぱり必要だというごいご意見をたくさんいただきました。そうした中で、どのように持続可能にしていくかというような検討を行っているわけです。今般の議論を踏まえまして、来年度の予算編成の中で新たな形でこの金沢方式を繋いでいきたいというように思っています。
-広田議員
金沢市がいくら違法でないと言っても、実態はこの現代においてはもう違法となっている事実が大事ではないですか。しっかり調べていただきたいと思います。あり方検討会は、当初から言っているようにように、公募も入れずに関係者だけで完結させようとしていますけど、先程来言っている町会長、現役町会長、そして町会長経験者もご苦労をされているといったことが次々に、私の周り、おそらく議員の周りにはたくさん声がかかっているはずです。ぜひ、この検討懇話会、あと最後の第4回で終わろうとしていますけれども、延長してでも根本的な議論をするように求めておきたいと思います。
次に、消防組織法では、「消防本部、消防署、消防団、分団は市が設置し、市町村の消防に要する費用は市町村が負担する」と、これまた規定されています。本市でも、消防署はもちろん、消防分団も市が基本的には設置をし、建物やポンプ車も市の市有財産となっています。しかし金沢方式では、消防分団の施設整備やポンプ車購入は、地元が市の補助金をもらいながら事業を行い、その後、市に成果物として寄附することが多いのが実態です。同じく市が設置する公民館・児童館は、金沢方式であっても、まずは市の施設として市が整備を行い、後で寄附金をもらうという仕組みになっています。
消防組織法では寄附を妨げてはいませんが、最初から地元の補助事業として行うのは法の趣旨に反していませんか。
-蔵消防局長
消防組織法8条の条文につきましては、地元からの負担そのものを禁止するものではないというふうに理解しており、国の方にも確認しているところでございます。地元負担を求める事業につきましては、その予算を議会にお諮りし、お認めいただき、実施しているところであります。
-広田議員
消防庁にも確認しました。寄附を妨げているものではないけれども、市の施設であり財産なのに、なんで地元が事業をするのかというのは、これは根本的な矛盾なんですよ。中核市で何都市、このやり方をとってますか。
-蔵消防局長
中核市全体の中で6都市、金沢方式と似たような補助制度を設けております。
-広田議員
10分の1ですか。大変少ない実態であり、金沢方式は完璧な地元事業という感じになってますね。歴史があるので法律に反しても仕方ないということではないんですよ。せめて市の事業として行った上で任意の寄附があるならまだ理解できるのですが、最初から地域の事業なんです。しかも消防の場合は地元負担4分の1とかではなく、項目によって様々で、結果的に地元負担の方が大きくなる場合があるんですよね。市長、9月議会では「法律と矛盾しない」とお答えになっていましたが、改めていかがですか。地元負担の方が上回ってるんですよね。いかがですか。
-村山市長
法律とは違反していないと考えております。
-広田議員
その根拠をお聞きしてるんです。お願いします。
-村山市長
違反している場合には根拠が必要かもしれませんが、違反しておりませんので、根拠を示す必要はないというふうに思います。
-広田議員
私は違反している根拠を示したんですよ。なので、違反してない根拠をぜひ示してください。
-村山市長
先ほど、消防組織法第8条の規定がございました。そして、その後、「禁止するものではないが」のあとについては、地方財政法第4条の5の規定が引用されております。そして、地方財政法第4条の5に違反しておりませんので、違反していないということです。
-広田議員
結局、地方財政法に戻ってくるとは思うんですけど、私が言ってるのは、公民館・児童館は、まず一応市の事業としてやる、入札もかけてきちんと公正公平にやるんです。その後の寄附なのに、消防は最初から地元が業者を選ぶんですよ。そんなことってあります、市の事業で。消防の機械器具置場は、市有財産でいうところの公用財産です。例えば児童相談所とか東部・西部管理センターとかもそういった類です。そんな施設がですよ、地元で業者も探して事業を行い、補助金もらうなんてことありえますか。市長、いかがですか。
-村山市長
詳細に調べている上で答弁するものではありません。事前にそこまでの通告がございませんでしたので調べておりませんけれども、これまでの方法で、ちょっとそれぞれの契約の方法についても詳細に承知していないので、ちょっと答えることができません。
-広田議員
通告の範囲内ですよ。ずっとこの議論してるんですから。市長、今契約のやり方も知らないっておっしゃってたんで、一旦ちゃんと調べてください。公民館と児童館、そして消防分団はやり方違うんですよ、金沢方式の。是非お願いします、今答えられないと思うので。そしてですね、消防組織法の逐条解説ありますけど、地方財政法第4条の5に触れつつ「強制的な寄附金でなくても、住民の税外負担の解消という観点から、市町村当局は寄附金に対して安易に依存するべきではない」とあるんです。市長、私は違法だと考えますし、明らかに市民の税外負担に関わる重大な問題です。市の事業として行うよう見直しを求めますが、いかがですか、
-村山市長
市当局の安易な依存ではないというように考えております。この金沢方式、そもそもの成り立ちから、そして消防分団あるいはその他の、金沢方式でいけば公民館・児童館全てにかかる問題だと思いますけれども、その地区その地区での必要性を感じた中でのこの金沢方式が伝統的に作られておりました。その歴史的経緯を踏まえた中で、安易な依存とは考えておりません。
-広田議員
契約の仕方も知らないっておっしゃったじゃないですか。安易な依存ですよ。私思うんです。70年前に決まったことが、今パンドラの箱開いたと思うんです。職員さんの中にも、え、寄附だったのって住民が思うように思ってる方がもしかしたらいるかもしれない。
1度しっかり、それぞれの整備、事業運営費、どんなふうに地元負担がかかっているのか、皆さんが予算計上しているのか、しっかり精査して、根本的な見直しを求めたいと思います。
