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金沢方式について
負担ではなく寄附である
-広田議員
質問の機会を得ましたので、日本共産党金沢市議員団の1人として質問いたします。まずは、金沢方式について伺います。
第3回検討懇話会では、試算の結果が出されました。公民館の運営費と整備費について、住民からの税外負担が過去20年で47億円、これから20年ではおよそ80億円の推計です。市長、金沢方式では「地元負担金」と呼んで市民からこれだけのお金を集めていますが、市の歳入ではあくまで「寄附金」の扱いです。「負担金」という科目もありますが、例えば保育料など法的根拠があるものに限られます。地方財政法第4条の5では「地方公共団体は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。」とあります。市長は「寄附金の割り当てではない、地元負担することも含めての地元の総意」だと繰り返し、昨日は「自発的な寄附は禁止されていない」としました。ではその前に、住民は寄附ではなく負担だと知らされていたのでしょうか。この議論が始まるまで、「金沢方式が寄附だ」ということはほとんど周知されていません。そもそも市が行った町会長アンケートでも、「金沢方式」の言葉自体の認知度でさえわずか31%です。町会の役員経験者もこう述べています。「公民館建設で3万円を80代の方から、生活も大変だろうと思ったが、何度もお願いしてやっと払ってもらった。しかしその翌年亡くなられた。寄附だと知っていれば自由意思を尊重したかった」と悔やみます。これまで公民館だけでも47億円もの「寄附」について、金沢市は長らく「負担金」と言い換え、一般住民は「寄附金」とは知らされずに負担してきました。
市長、金沢方式の実態は寄附の割り当てではないですか。
-村山市長
地区公民館等の施設整備にあたりましては、あくまでも一部費用を負担してでも建てたいとの地元要望を受けて整備しているものであります。整備完了後には、地元負担相当分について、地元からの寄附申し出に基づき寄附金として採納をしておりまして、地元負担を強制するものではありません。また、毎年度の予算編成の中で議会にお認めいただいて、そして決算の認定をいただいているものでございます。
自発的かどうか
-広田議員
予算書に載っていても、寄附だということでしっかり委員会に報告されてきたでしょうか。過去の通知があるはずです。そういったこともなしに、市民にも議会にもほとんど知らされずに、寄附を負担と私は割り当ててきたと捉えておりますし、先程来から周知の問題を繰り返していますけれども、法律や条例、要綱も全くないのにどうやって周知をするのかとそもそも私は思います。
そして70年前は住民の自発的寄附だったのかもしれませんが、今は負担しなければ作ってもらえない仕組みと理解しているから寄附という認識が広まらないのではないですか。そこで金沢方式が、昨日おっしゃった「自発的かどうか」という点です。市長は9月議会で「設置を望む地域の総意に基づき、地元負担が生じることを了承の上で事業を進め、了承がない限り着手しない」とまで答えています。これは、どんなに公民館や児童館が老朽化しても、地元が負担を了承しないと整備はしないということですか。これはつまりは、地元へ市が寄附を強要しているということにならないですか。
-村山市長
本市における公民館、児童館の整備に関して、建設工事のほか、施設の大規模な修繕についても、地元負担が生じることを前提に、地域の総意に基づいて行っております。地元の同意を得ているということから、寄附の強要には当たらないと捉えております。なお、施設の維持管理的な修繕につきましては、施設の管理運営費の中で対応しております。
-広田議員
地元の同意がなければ整備をしないということを認めたということですよ。市長、そもそも市の施設ですよ、整備計画があるんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
-村山市長
市の方で老朽化の度合いについては把握をしておりますけれども、その整備計画というものは持っておりません。
-広田議員
では、地元が要望しなければいつまでたっても整備しない、ただただ朽ちていくと。一律の建物がそういう存在になっていることを金沢方式と読むのであれば、やはり住民に寄附を強いているということになりますよね。地元が負担を了承しないと進まない、そう認めるんですね。市が主導、負担の強制をしているということで間違いないですか。
-村山市長
先ほど答弁申し上げましたけれども、寄附の強要には当たらないと捉えております。
-広田議員
いや、ご自身で、整備計画もない、地元の同意に基づいて整備をすると認めたということ、そして9月議会でも、了承がないと事業に着手もしない、そうとまで言ってるんですから、実態は負担の強要、寄附の強要ですよね。お認めください。
-村山市長
繰り返しのご質問ですけれども、答弁同じでございます。
-広田議員
答えられないということですね。
地域コミュニティのあり方を歪めている
それでは、実態、金沢方式が地域コミュニティにとってどういうことになっているのかという点についてです。
地域コミュニティの最小単位は町会です。本来、各町会は独立した存在です。そして、町会で「寄附はしない」「市の施設は税金で行うべき」など、様々な思想、信条、考え方の人々の集まり、これが町会ですから。だけども、身近なコミュニティだからこそできる親睦や災害・除雪の対応に必要性を感じ、皆さん加入をされています。一方、金沢方式は、町会の発意ではなく、建設準備会などから負担金の要請が各町会へ世帯数で要請され、町会が各住民に求めざるを得ない、そういった仕組みとなっているのも実態です。こんなお声があります。「雪深い地域なので、町会でロードヒーティングを敷いている。電気代は年間で100万円かかるので、使う時間を限っている。昨年の冬、まだ作動していない時に急病人が出て、救急車が上がれず、みんなで担架で運んだ。公民館建設で請求されている300万円があれば、もっとロードヒーティングを充実させて市民の命を守りたい。」
市長、町会の目的や加入されている各々の思いがありながら、町会、住民負担が規定路線となりご苦労されている現状をどうお考えですか。
-村山市長
地区公民館等の建設にかかる地元負担の集め方については、通常、それぞれの校下地区の町会連合会等において決定されるものと聞いております。地区様々な方法があることは承知しておりますし、様々なご事情があることも承知しております。

-広田議員
ご事情承知しているんならばわかるでしょう。
既定路線となっちゃっているのが現代の金沢方式なんです。昔は篤志家がいたかもしれない。だけども現代はどうかということを、ご事情をご存知ならば、ご存知なはずです。もしそういうご事情を知らないのであれば、一旦町会長、今の町会長、そして町会長経験者に話を聞くべきです。お願いします。
そして市長、町会は生活が大変な方からも一律に3万円、5万円と負担を求めなければなりません。これは同じ住民の立場で本当に辛いことです。市はこれまで「市として均等に求めているわけではない。高齢者世帯などに軽減したり、積み立てを活用するなど聞いている」としていますが、全くの無責任です。町会には住民税非課税世帯の方もいれば、生活保護利用世帯、1人親世帯、それ以外にも見えないご苦労されている世帯はたくさんあります。積み立てといったって、困窮者からもこれまで積み立てた町費じゃないですか。市長、町会は行政ではありませんよ。よって、個人情報も持っていません。基本的に一律いくらとしか提案できないんです。いかがですか。
-村山市長
公民館等の建設にかかる地元負担、資金計画や地元負担の集め方については、例えば高齢者世帯等に対する軽減あるいは積立金の活用など、地域によって様々な方法があるというように思っております。個人的に申し上げますと、私の住んでいる町会の方でも公民館、児童館の建て替えがございました。それについても町会の中で様々に調整をして、そして負担について決めてきている。そういった町会の中での決め方、それぞれ様々な方法があるというように思っております。
-広田議員
様々と言っても限りがありますよ、個人情報を得るには。行政ではないんです。だからこそ、行政は応能負担によって市税を集め、それによって皆さん均等にサービスを受けられるようにする、その機能が働かないのが金沢方式なんです。市長は「高齢者など」としか実例用いて言えません。実際お認めになっていることと思います。町会がどれだけ1人1人からお金を集めることにご苦労されているか、それも含めて一旦、聞いていただきたいと思います。住民からすれば、金沢方式の実態は「一律割り当てや強制徴収」になってしまっている。どんなに市がそうではないと言っても、そう感じている住民がいること自体が事実です。
市長、住民も地域コミュニティに対し、説明責任やガバナンスを求める時代です。町会加入率が7割を切っている、これは金沢方式のようなものが一因ではないですか。金沢方式は今となっては町会の独立性を阻み、地域コミュニティのあり方を歪めているのではないですか。本来の独立性があり、住民のために機能する地域コミュニティにするため、金沢方式の根本的な見直しが必要と考えますが、いかがですか。
-村山市長
金沢方式については、私が金沢市に移住する前からずっと存在していたものだというように思います。そして、私が市長になってから、この抜本的な方針について触れたわけであります。人口減少、少子高齢化の進展、そして町会加入率が低下する、また地域を取り巻く環境が大きく変わってきているという中で、この負担率の見直し、40年以上変わってこなかったものについてやはり見直していくべきだろうということ、地域コミュニティを支える基盤を強化する上でも、持続可能な金沢方式の見直しが必要だということで、今回見直しに着手をさせていただきました。この金沢方式を含む本市の地域コミュニティの醸成にあたりましては、若い世代、転入者はもちろんのこと、市民全体に向けて周知・広報に努め、そして地元負担の軽減に迅速に取り組む必要があるというように思いますし、地域活動の担い手確保にも取り組みを強化していきたいと考えております。
-広田議員
70年前から始まっているんで、私も生まれる前で、どう決まったのか、本当にどういう仕組みだったのかも議事録見てもわからないぐらい古い話なんですよ。1度、現代に合っているのか根本的に見直す必要が今ある。先ほど若い世代に周知をと繰り返していますけど、第3回あり方検討会で1番若い大学生は法的な整理を求めたのに誰も答えないんですよね。びっくりしました。その後、担い手をどうするかっていう話に盛り上がっていて、いやいや、1番の担い手が疑問を持っているのに誰も答えないんですかと。本当に残念な検討会を見たような気がします。本当に若い方、次の担い手のことを考えるのであれば、その人たちがこの今私が言ったご苦労を背負っていかなければいけないんです。この矛盾に向き合っていかなければならないとしたら、今変えられる、私たちが責任を持って変える時に来たと思います。
市長、かつていくつかの町会連合会が当時の市長の後援会に対し、政治資金規正法に反する支出をしたことがありました。住民が気がつくまで発覚せず、発覚後も市は「町会連合会は任意団体だから指導できない」としてきたんです。しかし最終的には、この議場で当時の市長が違法だと認めた。町会が健全に、住民同士気持ちよく活動するために、市長のご決断を求めますが、いかがですか。
-村山市長
これまでの他の答弁でもございましたけれども、法的に違法な制度ではありません。割当的寄附金の禁止、寄附等の禁止を規定している地方財政法第4条の5について、「自発的な寄附はなんら禁止するものではない」と解釈をされております。今般、金沢方式の持続的な金沢方式のあり方について検討し始めた。これも40年以上変わっていない負担率について、このままでいいのかということを含めて議論させていただきました。
そして、あり方についてという中では、金沢方式やっぱり必要だというごいご意見をたくさんいただきました。そうした中で、どのように持続可能にしていくかというような検討を行っているわけです。今般の議論を踏まえまして、来年度の予算編成の中で新たな形でこの金沢方式を繋いでいきたいというように思っています。
-広田議員
金沢市がいくら違法でないと言っても、実態はこの現代においてはもう違法となっている事実が大事ではないですか。しっかり調べていただきたいと思います。あり方検討会は、当初から言っているようにように、公募も入れずに関係者だけで完結させようとしていますけど、先程来言っている町会長、現役町会長、そして町会長経験者もご苦労をされているといったことが次々に、私の周り、おそらく議員の周りにはたくさん声がかかっているはずです。ぜひ、この検討懇話会、あと最後の第4回で終わろうとしていますけれども、延長してでも根本的な議論をするように求めておきたいと思います。
消防組織法について
次に、消防組織法では、「消防本部、消防署、消防団、分団は市が設置し、市町村の消防に要する費用は市町村が負担する」と、これまた規定されています。本市でも、消防署はもちろん、消防分団も市が基本的には設置をし、建物やポンプ車も市の市有財産となっています。しかし金沢方式では、消防分団の施設整備やポンプ車購入は、地元が市の補助金をもらいながら事業を行い、その後、市に成果物として寄附することが多いのが実態です。同じく市が設置する公民館・児童館は、金沢方式であっても、まずは市の施設として市が整備を行い、後で寄附金をもらうという仕組みになっています。
消防組織法では寄附を妨げてはいませんが、最初から地元の補助事業として行うのは法の趣旨に反していませんか。
-蔵消防局長
消防組織法8条の条文につきましては、地元からの負担そのものを禁止するものではないというふうに理解しており、国の方にも確認しているところでございます。地元負担を求める事業につきましては、その予算を議会にお諮りし、お認めいただき、実施しているところであります。
-広田議員
消防庁にも確認しました。寄附を妨げているものではないけれども、市の施設であり財産なのに、なんで地元が事業をするのかというのは、これは根本的な矛盾なんですよ。中核市で何都市、このやり方をとってますか。
-蔵消防局長
中核市全体の中で6都市、金沢方式と似たような補助制度を設けております。
-広田議員
10分の1ですか。大変少ない実態であり、金沢方式は完璧な地元事業という感じになってますね。歴史があるので法律に反しても仕方ないということではないんですよ。せめて市の事業として行った上で任意の寄附があるならまだ理解できるのですが、最初から地域の事業なんです。しかも消防の場合は地元負担4分の1とかではなく、項目によって様々で、結果的に地元負担の方が大きくなる場合があるんですよね。市長、9月議会では「法律と矛盾しない」とお答えになっていましたが、改めていかがですか。地元負担の方が上回ってるんですよね。いかがですか。
-村山市長
法律とは違反していないと考えております。
-広田議員
その根拠をお聞きしてるんです。お願いします。
-村山市長
違反している場合には根拠が必要かもしれませんが、違反しておりませんので、根拠を示す必要はないというふうに思います。
-広田議員
私は違反している根拠を示したんですよ。なので、違反してない根拠をぜひ示してください。
-村山市長
先ほど、消防組織法第8条の規定がございました。そして、その後、「禁止するものではないが」のあとについては、地方財政法第4条の5の規定が引用されております。そして、地方財政法第4条の5に違反しておりませんので、違反していないということです。
-広田議員
結局、地方財政法に戻ってくるとは思うんですけど、私が言ってるのは、公民館・児童館は、まず一応市の事業としてやる、入札もかけてきちんと公正公平にやるんです。その後の寄附なのに、消防は最初から地元が業者を選ぶんですよ。そんなことってあります、市の事業で。消防の機械器具置場は、市有財産でいうところの公用財産です。例えば児童相談所とか東部・西部管理センターとかもそういった類です。そんな施設がですよ、地元で業者も探して事業を行い、補助金もらうなんてことありえますか。市長、いかがですか。
-村山市長
詳細に調べている上で答弁するものではありません。事前にそこまでの通告がございませんでしたので調べておりませんけれども、これまでの方法で、ちょっとそれぞれの契約の方法についても詳細に承知していないので、ちょっと答えることができません。
-広田議員
通告の範囲内ですよ。ずっとこの議論してるんですから。市長、今契約のやり方も知らないっておっしゃってたんで、一旦ちゃんと調べてください。公民館と児童館、そして消防分団はやり方違うんですよ、金沢方式の。是非お願いします、今答えられないと思うので。そしてですね、消防組織法の逐条解説ありますけど、地方財政法第4条の5に触れつつ「強制的な寄附金でなくても、住民の税外負担の解消という観点から、市町村当局は寄附金に対して安易に依存するべきではない」とあるんです。市長、私は違法だと考えますし、明らかに市民の税外負担に関わる重大な問題です。市の事業として行うよう見直しを求めますが、いかがですか、
-村山市長
市当局の安易な依存ではないというように考えております。この金沢方式、そもそもの成り立ちから、そして消防分団あるいはその他の、金沢方式でいけば公民館・児童館全てにかかる問題だと思いますけれども、その地区その地区での必要性を感じた中でのこの金沢方式が伝統的に作られておりました。その歴史的経緯を踏まえた中で、安易な依存とは考えておりません。
-広田議員
契約の仕方も知らないっておっしゃったじゃないですか。安易な依存ですよ。私思うんです。70年前に決まったことが、今パンドラの箱開いたと思うんです。職員さんの中にも、え、寄附だったのって住民が思うように思ってる方がもしかしたらいるかもしれない。
1度しっかり、それぞれの整備、事業運営費、どんなふうに地元負担がかかっているのか、皆さんが予算計上しているのか、しっかり精査して、根本的な見直しを求めたいと思います。
