ほやね@金沢

このブログではちょっとまじめに私たちが住む金沢の街のようすといろいろな提案を載せていこうと思い作り始めるのであった・・・

2024年12月1日日曜日

市議会のやり取りをつぶさに調べていたらでてきた

令和 4年  9月 市民福祉常任委員会での質問に対する回答


市議会のやり取りをつぶさに調べていたらでてきた、これを見たらどう見ても「地元が金を集めないと児童館はできない」と答弁している、この地元が集めた金を「寄附金」として採納させるという、金沢市ぐるみの「地方財政法違反=寄附金の割当禁止」である、こんな違法行政が何十年も継続する異常な金沢市政


◆玉野道委員 地元負担の在り方について、平和町は地元からの負担が順調に集まっているのでよいが、諸江児童館の場合、地元負担を集めるのに何年かかったのか。

◎山下子育て支援課長 諸江児童館については、当初5年で集める予定だったが、様々な検討があり、今回は児童館で落ち着いてはいるが、善隣館機能なども付けたいなど地元からのいろいろな要望があったことから、最終的には10年強かかって集めている。

(下記質問から抜粋)

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以下質問の内容

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金沢市  令和 4年  9月 市民福祉常任委員会  09月15日-01号

◆玉野道委員 諸江児童館に関して聞く。名前は児童館だが、実際は児童館の機能を果たしているのか。2階に放課後児童クラブを設置するとのことだが、その辺の整備の仕方についてどのように捉えているのか。


◎山下子育て支援課長 児童館については、従来から放課後の留守宅家庭事業からスタートしており、児童館の機能としてもまず子どもが学校の終わりに使用することが一つの目的となっている。今回、新しく設置するところは、それとは別に児童クラブを併設することで、一時的な利用と合わせてここが一緒にならないように、2階で専用室を設けて預かることで、基本的には放課後の子どもの居場所の核になる施設と考えている。


◆玉野道委員 児童館と放課後児童クラブは、対象人数も対象年齢も全部違う。併設するというが、本当に区分けができるのか。前にも聞いたとは思うが、中学生や高校生の入館を残念ながら断るといった実態もあるのではないか。そういう見極めをどういう形で今後きちんとしていくのか。


◎山下子育て支援課長 確かに児童館の創設時で、まだ児童クラブがそれほど充実していなかった時代は、児童館を専用室という形ではなく放課後児童クラブに使うケースも少なくなかった。児童クラブの活動が大きくなると、なかなか児童館の機能が弱くなり、委員が指摘したことが起こっているのは全国的な傾向である。今回開設する児童館は、そこの機能部分を明確に1階と2階に分けることで、児童クラブの活動中も児童館の機能が維持できるようになっている。児童館は18歳までの利用が可能な施設なので、館の運営の中で比較的子どもの混み具合もあるとは思うが、児童クラブの設置に伴って児童館が制約を受けることは、今回の設計からかなり緩和される。



◆玉野道委員 区分ができていない施設に対しては、今後どうしていくのか。


◎山下子育て支援課長 確かに区分ができていない施設があるのは事実である。特に初期の段階で児童クラブを併設したところはなかなか区分が難しくなっており、大きいホールなどを共有している例はないわけではない。基本は建て替えの際に明確に分けていくことが、子どもの処遇を考えていく上では適切ではないかということで、現在建設を進めている平和町児童館においても、ここは機能分離をしていく方向であり、少し時間をかけて、子どもの放課後の居場所の拠点として児童館を活用していきたいと考えている。


◆玉野道委員 今、建て替えという答弁があったが、建設費の地元負担はどうなっているのか。


◎山下子育て支援課長 建設費については、地元負担は確かにある。建設費に応じておおむね4分の1を負担してもらっており、今回の建設費が2億1,000万円ほどなので、約5,000万円強の金額を負担してもらっている。ただ、今般、建設費が非常に高騰しており、6月定例月議会において市長から今後の金沢方式について、組織横断的なものを立ち上げて検討を始めることになっており、現在、この中で地元負担の在り方について検討を進めているところである。


◆玉野道委員 地元負担の在り方について、平和町は地元からの負担が順調に集まっているのでよいが、諸江児童館の場合、地元負担を集めるのに何年かかったのか。


◎山下子育て支援課長 諸江児童館については、当初5年で集める予定だったが、様々な検討があり、今回は児童館で落ち着いてはいるが、善隣館機能なども付けたいなど地元からのいろいろな要望があったことから、最終的には10年強かかって集めている。


◆玉野道委員 10年間である。10年後に子どもはどれだけいるのかという話からすると、いわゆる地元負担の在り方や、児童館の在り方、放課後児童クラブの在り方など、全てトータルとして考える時期に来ているのではないか。トータルとして、今後どういう形で論議を行う方向性にあるのか。



◎山下子育て支援課長 児童館の在り方については、現在、国も放課後の子どもの居場所づくり全般の中で、新たな機能の強化、もしくは整備の方向性といったものを議論しており、この点は注視していきたい。もう一つ、金沢市においては、これまでの金沢方式によって整備を進めたことにより、全国平均では小学校区5校に1つほどであり、約4割の市町で児童館がないということからすると、やはり金沢方式によって金沢市は大変多くの地域に児童館を整備できたのだと思っている。こうした背景も考慮して地元と協力しながら児童館の建設や金沢方式の負担の在り方について、検討を進めていきたいと考えている。いずれにしても、金沢方式があったからこそ、ここまで来たという思いもあるので、ここは大切にしていきたい。


◆玉野道委員 従来の金沢方式は、小学校区単位で社会福祉協議会や公民館などがきちんと整備されてきたが、小学校の統廃合によって、金沢方式の在り方そのものをそろそろ考える時期にあるのではないかと思う。金沢方式という精神論は大事にしなければならないが、小学校の統廃合を含め、少し綻びが出ている気がする。金沢方式という精神論で成り立ってきた施設の在り方、運営の在り方に少し踏み込んだ形での論議が必要ではないかと思うがどうか。


◎山下子育て支援課長 その点についても、現在、金沢方式の在り方を企画調整課を中心に検討しているので、委員からの指摘については所管課に伝えておく。ただ、児童館については、比較的統廃合の影響がこれまでなく、一部中央小学校では2か所あるが、原則、小学校区に1か所で今運営しており、引き続き、整備に際してはそうした議論も踏まえ、話があれば地元と協議を進めていきたいと考えている。

   〔市民局、こども未来局及び市立病院説明員退室〕



1 件のコメント:

  1. 地方財政法は第4条の5の規定で、地方自治体が住民に寄付を割り当てたり、強制徴収したりすることを禁じている。 総務省によると、戦後、国や自治体が税制に基づかず財政難から学校建築費などを地元に強要するケースが相次いだために規定された。
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     地方財政法  昭和二十三年法律第百九号

    (割当的寄附金等の禁止)
    第四条の五国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。

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    (「八訂」地方公共団体 歳入歳出科目解説 月刊地方財政編集局 編 ぎょうせい)

    第12節 寄附金 第一二節 寄附金
     地方公共団体の寄附金収入は、当該地方公共団体以外の者から受ける金銭(物品又は財産は予算に無関係)の無償譲渡である。 これにはその使途を特定しない一般寄附金とその使途を限定した指定寄附金がある。後者の場合は歳出予算の当該指定行政目的事業費の特定財源となるものである。 本来、地方公共団体の経費は地方税、地方交付税及び国庫(都道府県)支出金等によって賄われるべきである。しかし地域内の市町村及び住民等から、当該地方公共団体の行政水準の引上げ等を図る目的で、自発的意思をもって行われる寄附を歳入とし、その趣旨に沿って経費の活用を図ることを必ずしも否定するものではない。しかし、これが強制的に割り当てられるものであってはならない。 地方財政法第四条の五により、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、 寄附金 (これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならないと規定している。
     なお、砂防法第一九条において公共団体は当該工事若しくは費用のため寄附をすることができる規定がある。運用に当たっては、当該工事の目的、効果及び寄附を行う団体の財政力等を検討した上で、慎重に取り扱われねばならない。
     次に一般的に考えられる寄附金について以下のとおりである。なお節については適宜具体的事業名により、分別される。

    (1)一般寄附金
     これはその使途を特定しないもので、一般財源となる寄附金である。
    (2)指定寄附金
     民生費寄附金としては児童会館、児童公園等の児童福祉施設、母子・父子福祉施設、老人福祉施設の建設に対する寄附が考えられる。衛生費寄附金として、保健所等への寄附、各種予防対策のための献金を受ける場合がある。労働費寄附金としては、各種職業訓練施設への民間企業からの寄附、農林水産業費寄附金としては農道、農業用排水、かんがい用排水施設建設のための寄附、商工費寄附金としては物産斡旋所、展示場の設置のための寄附、土木費寄附金としては道路の改良を行う場合の地元民の寄附、都市計画、街路事業を行う場合の寄附がある。また警察、消防関係では、庁舎、派出所の建設、消防自動車の購入等を行う場合の寄附があり、教育費関係としては、図書館、公民館等建設のための寄附等がある。

    以上、法的根拠を掲載します

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