ほやね@金沢

このブログではちょっとまじめに私たちが住む金沢の街のようすといろいろな提案を載せていこうと思い作り始めるのであった・・・

2025年4月8日火曜日

「違法」な金沢方式をくわしく解説・地財法「寄附金の割当」

金沢方式とは「地元町会からの寄附金」を「地元負担金」と言い換えて、1/4地元負担・3/4金沢市負担として公民館・児童館を建設することをいい、条例にも規則にもありません

施設建設が決まると町会では市長が決めた「1/4地元負担金」を集めます、建設は金沢市主導で建設され金沢市財産とします

施設が竣工すると「お約束」の「寄附金採納うかがい」を地元から提出し、市長が決めた1/4地元負担割合金額を「地元町会からの寄附金」として市長に納めます

しかし寄附として採納されたと言いながらも、先にも書きましたが「地元負担(寄付金)を払わない施設は建設しない」と市長が議会答弁し、それに基づいた地元との打合せで「1/4地元負担割合分」の金額を集め始めるのが前提です

さらに土地代は「全額地元が寄付」との条例にも規則にもない定めもあります

金沢市当局の公式見解は「寄附は禁止されていない適法だ」と正当化しています

しかし、現実には「金沢方式」という言葉を知っている町会長は金沢市の調査でも3割で、さらに寄附金だと知らない市民は9割以上だと推測されます、明らかな地方財政法違反の「寄附の割当」にあたる可能性が大きいと言えます


 これらの事を地方財政法から見ていきます

まず、条文はこれです



この条文を読むだけでも違法行為だと推定されます、さらにこういった法律には解説があるそうです



左の画像は 「ぎょうせい」 「
株式会社ぎょうせい」の解説本、この会社の出版物は官公庁の虎の巻とかいわれます



もう一つの解説本「石原信雄氏」のものは、すごい権威があるともいわれています

こういったまとめて解説が書いてあるとわかりにくいので、ひとつひとつを検討してみました


石原信雄氏の解説、一番目です

・行政活動の経費財源は税金など法令に決められているものが原則だということ

* これが行政としての当然のお仕事、その財源を「住民に求める」のであればその法令を作り示さなければならない、それができないので「寄附金」としての徴収をしている法令違反



・自発的に寄附されたもの、その任意性が確保されるなら規制はしないとことわりを入れている



・しかし、その寄附を使って「負担を求めている」場合が少なからずあると指摘





・そういったことで寄附を集めると「寄附集め」の合理的な基準がないので「負担の公平さを欠く」(税金と違い能力のない人にも重い負担となる・・ということかな?)そして任意でなく強制となり問題が多い、また根拠もないので町内会未加入者からの負担を求める事ができない




・割当という言葉は「強制」ということ、それに相当する行為も含むことであると解説



・さらに強調して特に繰り返し解説している

また、国会ではこういった税外負担が全国に広がる可能性があると「石川県の道路税」をめぐっての議論があります、そして石川県ではリコール騒ぎもあったとかいわれています



・応じない場合に不利益を暗示するどころか、地元との相談の際には言い切っているんでしょうね

2025年4月7日月曜日

新年度にあたり「違法」な金沢方式を解説

 3月金沢市議会では今年度予算「2025(R07)年度予算」が賛成多数(共産党議員3名が反対)で成立しました

これにより、少なくとも今年度は 「金沢方式」 による地方財政法違反の 「寄付金の割り当て」 によるこの予算で、公民館・児童館・消防団経費が決められ 「歳入第19款寄付金」 として執行されることになります

市長の説明では 「総意による負担金」 との言葉を使っていますが、予算では寄付金で計上され市長自身が「今年度は住民への負担を 1/4(25%) から 1/5(20%) に軽減する」として昨年度は施設建設費の25%の予算で組んでいたものを、今年度予算では20%として計上しているものです

日本語としての「寄付金」についての認識を市長は「自分解釈」して、自分が決めた負担金を地元が払うのことを「寄付金」だと言っているのです

さらに、「地元負担(寄付金)を払わない施設は建設しない」と議会答弁で正式発言しています

金沢市の公民館・児童館・消防団経費を 「地元が負担しないと建設しない、これは寄附を割り当て(請求)して、払えば地元に建設するというもので明らかに違法行為です

そして、この地元というのは「町内会」のことで、市民全体の「3割の町会未加入者」は負担(寄付金)をしないことになります、もちろん施設の利用は町会加入者と未加入者は区別なく利用できます


そして、法的にみてもう一つの問題点として町内会の寄付金の支出があります
それは、町内会の資金を寄付金として提出することと、町民に寄付金をなかば強制的に集金することです、一人ひとりの町民の意思を確認せずに
寄付金として町内会組織が支出することは憲法に定める「自由権」の侵害となります

道義的にみても3万円の生活支援金を配るといっている非課税世帯からも、5万円の集金をする町内会の事例があります、金沢市当局もこれを知っていながら「地元の問題」と知らんふりをしています

これらは民主国家としての日本の基本的なルールを、金沢市行政が改善できなかった歴史として明らかになりました