「金沢方式の負担は時代錯誤」との見出しで、変革は新しい金沢の未来をつくる第一歩と書いています
金沢方式の言葉と町会費から出されるという事がうまく表されていて大きなアピールになっていますね、やはりこういったことを感じている人はいるのだと心強く思いました
「金沢方式の負担は時代錯誤」との見出しで、変革は新しい金沢の未来をつくる第一歩と書いています
金沢方式の言葉と町会費から出されるという事がうまく表されていて大きなアピールになっていますね、やはりこういったことを感じている人はいるのだと心強く思いました
金沢方式とは「地元町会からの寄附金」を「地元負担金」と言い換えて、1/4地元負担・3/4金沢市負担として公民館・児童館を建設することをいい、条例にも規則にもありません
施設建設が決まると町会では市長が決めた「1/4地元負担金」を集めます、建設は金沢市主導で建設され金沢市財産とします
施設が竣工すると「お約束」の「寄附金採納うかがい」を地元から提出し、市長が決めた1/4地元負担割合金額を「地元町会からの寄附金」として市長に納めます
しかし寄附として採納されたと言いながらも、先にも書きましたが「地元負担(寄付金)を払わない施設は建設しない」と市長が議会答弁し、それに基づいた地元との打合せで「1/4地元負担割合分」の金額を集め始めるのが前提です
さらに土地代は「全額地元が寄付」との条例にも規則にもない定めもあります
金沢市当局の公式見解は「寄附は禁止されていない適法だ」と正当化しています
しかし、現実には「金沢方式」という言葉を知っている町会長は金沢市の調査でも3割で、さらに寄附金だと知らない市民は9割以上だと推測されます、明らかな地方財政法違反の「寄附の割当」にあたる可能性が大きいと言えます
これらの事を地方財政法から見ていきます
まず、条文はこれです
この条文を読むだけでも違法行為だと推定されます、さらにこういった法律には解説があるそうです
また、国会ではこういった税外負担が全国に広がる可能性があると「石川県の道路税」をめぐっての議論があります、そして石川県ではリコール騒ぎもあったとかいわれています
3月金沢市議会では今年度予算「2025(R07)年度予算」が賛成多数(共産党議員3名が反対)で成立しました
これにより、少なくとも今年度は 「金沢方式」 による地方財政法違反の 「寄付金の割り当て」 によるこの予算で、公民館・児童館・消防団経費が決められ 「歳入第19款寄付金」 として執行されることになります
市長の説明では 「総意による負担金」 との言葉を使っていますが、予算では寄付金で計上され市長自身が「今年度は住民への負担を 1/4(25%) から 1/5(20%) に軽減する」として昨年度は施設建設費の25%の予算で組んでいたものを、今年度予算では20%として計上しているものです
日本語としての「寄付金」についての認識を市長は「自分解釈」して、自分が決めた負担金を地元が払うのことを「寄付金」だと言っているのです
さらに、「地元負担(寄付金)を払わない施設は建設しない」と議会答弁で正式発言しています
金沢市の公民館・児童館・消防団経費を 「地元が負担しないと建設しない、これは寄附を割り当て(請求)して、払えば地元に建設するというもので明らかに違法行為です
そして、この地元というのは「町内会」のことで、市民全体の「3割の町会未加入者」は負担(寄付金)をしないことになります、もちろん施設の利用は町会加入者と未加入者は区別なく利用できます
そして、法的にみてもう一つの問題点として町内会の寄付金の支出があります
それは、町内会の資金を寄付金として提出することと、町民に寄付金をなかば強制的に集金することです、一人ひとりの町民の意思を確認せずに寄付金として町内会組織が支出することは憲法に定める「自由権」の侵害となります
道義的にみても3万円の生活支援金を配るといっている非課税世帯からも、5万円の集金をする町内会の事例があります、金沢市当局もこれを知っていながら「地元の問題」と知らんふりをしています
これらは民主国家としての日本の基本的なルールを、金沢市行政が改善できなかった歴史として明らかになりました
だんだん金沢市民の間でも話題になってきた「金沢方式」
いままでそんなもんだと思っていたけど話を聞くとなんか変だと思う、けどよくわからないという人がたくさんです
とりあえずは、今のところ「金沢方式」ををSNSで発信しているものを紹介いたします
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「生活者目線で金沢方式を考える会」
https://seikatsumesen.sakura.ne.jp/index.html
楠;金沢は住みやすい都市か―「金沢方式」の実像―
kanazaw83491359
ほやね@金沢
https://hoyanekanazawa.blogspot.com/
金沢市民だけが課される税外負担「金沢方式」からの脱却を目指すチャンネル
https://www.youtube.com/@kuroyuri99
自由人@kanazawa
みよみよ日記|広田みよ(日本共産党金沢市議会議員)
広田 みよ
https://www.facebook.com/miyo.hirota
広田みよ【金沢市議会議員】
金沢市;金沢方式のあり方に関する検討について
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuchoseika/gyomuannai/6/27119.html
金沢市;現在の位置 ホーム 市政情報 行財政 財政・予算・決算 予算
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/shiseijoho/gyozaisei/zaisei_yosan_kessan/2/index.html
金沢市;現在の位置;ホーム 市政情報 金沢市の紹介
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/shiseijoho/kanazawashinoshokai/index.html
金沢市;現在の位置 ホーム 市政情報 金沢市議会
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/shiseijoho/shigikai.html
金沢市町会連合会
https://kanazawashichouren.jp/
金沢市公民館連合会
https://www.kanazawashikouren.jp/
金沢市公民館リンク(PDF)
https://www.kanazawashikouren.jp/link
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金沢市町会連合会 副会長 が町会の回覧板で回るお知らせに文章を掲載しています
市民への啓発となる文章だと思われますが、お孫さんの話を例に引いて最近の話題を取りあげています
みんな言っているよ → エコーチェンバー現象 → 「金沢方式」 → 「法律違反」 → 自分たちだけの価値観共有
「金沢方式」は7割もの町会長が「その言葉も知らない」仕組みです、ましてや「負担金」と言って「寄附金」を納めさせるというものです、そして、その寄附金額は金沢市が決めるものです
その仕組みを「金沢の文化」だとし、傘下の町会をとおして子どもたちに伝えようとしているのですが、エコーチェンバー現象を肯定しているのか否定しているのかよくわかりませんね
材木分団消防小屋の「住民負担を伴わない適正化」を求める陳情の感想が寄せられました
以下、感想を紹介します
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令和7年3月21日、文教消防委員会は材木分団消防小屋の「住民負担を伴わない適正化」を求める陳情について、採決を必要としないとしました。
これにより、24日の本会議では採決がなされないことになりました。
先に委員会として、明年度予算を認めたことが理由です。
陳情は本会議で採決されることはありませんが、大きな成果がありました。
地元の要望であるとする市の説明を否定し、住民が負担に納得していないということを示すことができました。
本会議でも委員会でも取り上げられております。詳しくは過去の投稿をご参照ください。
村山市長の本会議答弁に次のような言葉がありました。
「一人でも反対をすればというようなことにもつながる話かと思いますけれども」
陳情書には複数の町会長を含む11名が名前を連ねました。ひとつの地域に偏らないよう広く回りましたが、身近なところで数を集めればもっと多くの住民が賛同したことでしょう。
そして連合審査会での蔵消防局長と広田委員のやりとりです。
-広田委員 分団から出された書類のどこに、そのこと(材木と味噌蔵の町連の同意)が明記されているんでしょうか。
-蔵消防局長 要望書の中には、町会連合会等の名前は記載されておりません。
市が「地域の総意」と説明する住民負担を伴っての消防分団小屋移転新築事業は、一消防団からの要望に過ぎないということです。
「住民が負担を承知している」根拠が一消防団からの要望書であるのに対し、「住民が負担を承知しない」根拠となる11名による陳情はよい対比をなしました。
この度の陳情によって、住民が金沢方式による住民負担に納得していないことを表明することができました。
市政の歴史に刻まれる出来事だと信じています。
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金沢市の来年度、2025年(R07)度の予算を決める最終日「本会議」が月曜日(24日)となります
その議案をそれぞれの担当課題、受け持ちの「常任委員会」で本日最終審議がされます
「金沢方式」をめぐる問題、そして「消防分団」の費用負担=寄附金をめぐり地元合意をないまま行わないよう求める「陳情書」の審議が行われます、それぞれ所管の委員会での議論が注目されます
結果もお楽しみに・・・
「金沢方式」で一番問題となることは金沢市の行政手段として「違法行為」をしていることです
「地方財政法第4条の5(割り当的寄附金等の禁止)」
そもそも「金沢方式」などという用語は市の条例にも規則にもなく、「1/4地元負担割合を1/5地元負担割合に軽減した」などと市長が言うが、これは何か決まりがあってそれを変えたというものでもない
こういう文化があったからその文化で行われていた割合を軽減した、そういったことだけのことです
なんの根拠もないのに、公民館や児童館を建て替える時に「地元負担が必要」と金沢市の担当が建て替えの相談で地元で寄附を集める相談をする、そして市長はその寄附を出さなければ「建て替えしない」と議会で公言する
これを「寄附の割当ではない」寄附金は建設が終わった後に「採納される」、法律では「寄附の受け取りを禁止していない」と正当化している
その寄附金額は、施設の建設設計を金沢市が行いそこで算出された金額の「地元負担割合金額」を施設建設前に予算に繰り入れ議会の承認を得るという仕組みです
こういった方法を長年やってきたので金沢の文化だ、議会もこの方法を認める議決が多数の議員が賛成して議決している、だから寄付の強請でなく自主的な寄附の文化だと言っているようです、しかし、市民の総意だと言いながらも金沢市の調査では「その言葉=金沢方式」の言葉を知っていると答えた町会長は3割だといいます、町会長の3割が「金沢方式」の言葉を知っている事が「市民の総意だ」という説明です
それでは「地方財政法第4条の5(割り当的寄附金等の禁止)」とはなんでしょうか
このブログでも条文の紹介をしています(ここをクリックしてください)が、あらためて考えて見たいと思います
まず、地方財政というものはよっぽど特殊なことがない限りは、税金の収入や交付税などでまかないます、これが自治体の収入となります
これ以外に個人などからお金を徴収する時は、料金徴収のための法律や規則で定めます、施設の入場料や利用料などなどです
しかし、そういった決まり無しに「自由に納める」寄附金などは「割り当ててはいけない」=「強制してはいけない」と法律で決めています、これが地方財政法第4条の5(割り当的寄附金等の禁止)です
なぜそれが禁止されるのか
これは、地方自治体が財政的に苦慮していた時代S27年(1952年)国会で審議された際にも政府が説明していますが「そこに行政施設を作る際に地元に土地の提供を強制した」「施設を作る際に寄付を強制してきた」といった事例が全国あちこちで行われ、国や地方公共団体は「寄付を強制してはならない」と説明し通達が何度も出されたものです
また、国会ではこういった税外負担が全国に広がる可能性があると「石川県の道路税」をめぐっての議論があります、とうの石川県ではリコール騒ぎもあったとかいわれています
そして、この税外負担=寄附金の集め方です
今回のように町内会をとおして集めることになると、どの家庭にも一律額での集金とならざるを得ません、町内会ではそれぞれの収入や生活状況を知ることができません、それをもとに配慮する物差しもありません、これらが「税金の原則」からはずれている行為となり「民主主義社会」での基本を逸脱するお金集めとなるからです
このブログでも紹介しているように
「負担が合理的基準によらない場合が多く、負担の公平さを欠くことがあることや・・・社会的強制が加えられる場合があることなど問題が多い」
(地方財政法逐条解説:石原信雄)から抜粋引用
町会での運用では、金沢市で生活支援金として3万円支給がされる非課税世帯、そういった役所が経済支援を必要とする家庭からも「一律5万円の支払い」が決められていくのです
法律に違反しているというだけの指摘の他に、実際の地域の中でこのような問題が生まれ、それを指示する立場となる町会長、それによって集金に苦慮する班長、町会との円満な関係で悩む生活弱者が分断されることになるならば、その地域での団結やその後のコミュニケーションに支障が出ることにもなります
地方財政法はこういったことが起きないように決められていると思われます
https://hoyanekanazawa.blogspot.com/2024/12/blog-post_15.html
文字おこしの発表がされたので紹介します
広田議員の3月議会の質問
3月議会の質問と答弁の文字起こしができました。
今議会の一般質問では、広田議員が質問時間全部を使って「金沢方式」をいろいろな点から質問しています
前回の投稿では-その1-としましたが、引き続き注目点を-その2-として掲載します
なお、広田議員のブログではこちらに「金沢方式の問題」としてまとめられています
https://miyomiyo.jcpweb.net/tag/kanazawa-method
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市長がいう金沢方式の「 文化 」についての質問と市長答弁
----------------------------------------------------------------「 広田美代議員 」
質問初日に市長は金沢方式はまちづくりの文化だとまでおっしゃいました。
文化だと受け止める方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、文化というのは何も決まりがあるわけではなく、あくまでも個人の価値観や受け止めです。
多様性を重んじる市長は、いろいろな考え方も尊重されるはずです。
そして、その多様な文化を議論し、条例や規則に落とし込むのが我々議会の役割であり、その条例や規則に沿って仕事をして行くのが行政の仕事です。役割です。
条例にも規則にもできない寄付金を予算に当てはめることは、地方財政法に反する寄付金の割り当てにほかなりません。
もし、寄付金の文化を重んじるのであれば予算に計上するのではなく、寄付される志を持つ個人の皆さん宛にお願いをし、結果として集まった寄付金を採納していただくことが行政の役割です。ご決断を求め、質問を終わります。
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「 村山市長 」
25 番広田美代議員にお答えいたします。
まずはじめに、金沢方式をまちづくりの文化というように定義をさせていただきました。
これは規範といってもいいかもしれません。
毎年度の予算において、金沢方式を含めた予算についてを図りをさせていただいている中で、ここ40 年以上、これは金沢方式ができたというのを昭和 30 年代にするのか、27 年にするのか分かりませんが、それだとすればもう 60 年以上の間、金沢市議会でお認めをいただいてきた、これはまちづくりの基本といってもいいかと言うふうに思っております。
それを尊重した中での金沢方式のあり方の検討を行ってきたと言うものであります。
そういった中で、今般、人口減少、少子高齢化の進展と共に町会加入率が減少するなど、地域を取り巻く環境が変化する中で、地元負担の見直しが必要と考え、あり方検討懇話会を立ち上げて検討を重ねてきたものであります。
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以上が、金沢方式を「文化」としてどう見るかについてのやり取りでした
総務省のキャリア?として金沢市に派遣され、市長となられた村山市長が 「法律の定義」 抜きで「まちづくりの基本」といっているのが気になりますね、そして「議会で認めていただいている」となにやら匂わせています・・・
この日の質問では他にもいろいろな論点でやり取りがされています、続報で掲載いたしますので引き続き注目して下さい